遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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相続不動産の売却

相続したものの住む予定はない不動産

不動産の相続登記が完了したものの、その物件には住む予定がなく、処分を希望される方は多いです。

処分方法については売却や賃貸に出すなどが考えられますが、また一から不動産屋を探して依頼するとなると面倒なものです。相続後の手続きも、すべてワンストップで完結したい、というニーズにお応えいたします。

当事務所ではそういうお客様のために、頼りになる不動産屋や、家財道具の撤去業者をご紹介します。売却後の譲渡所得税の申告も、税理士をご紹介いたします。もちろん紹介料などは一切いただきません。

相続不動産の売却の流れ

お問合せから相続不動産売却までの流れをご説明いたします。

家財道具など撤去作業

物件内に残置物があり撤去が必要な場合は、撤去業者を手配します。事前に見積もりをいただき、お客様に確認の上で作業を行っていただきます。

売却査定と媒介契約~売買契約

不動産業者に売却査定を依頼し、媒介契約を締結していただきます。売却前にリフォームを行う場合もご依頼いただけます。

なかなか売却が決まらない場合は、価格調整などを行います。買主が見つかれば、買主と売買契約を締結します。

ご決済

不動産売買の決済での登記申請は当事務所で対応できます。決済時には、

1.相続登記を行ったときに発行された権利書

2.発行後3か月内の印鑑証明書

3.実印

4.固定資産税の課税明細か評価証明書

5.身分証明書

をご用意ください。

買主さんから、売却代金などを受領し、決済完了です。

譲渡所得税の申告は税理士を紹介可能です。

 

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。