遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
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今はまだまだ元気。判断能力も大丈夫。でも、将来自分の判断能力が不十分になったら、そのときは財産のことや身の回りのことを支援してくれる人がほしい。そういうときに、将来支援してくれる人(任意後見人)をあらかじめ決めておき、支援してもらう内容も決めておき、公正証書で契約を結んでおく制度です。
そして、将来判断能力が衰えたときに、あらかじめ決めておいた任意後見人に契約内容どおりに支援してもらうことができます。
当事務所では、任意後見契約書の作成支援から、当職を任意後見人とする契約締結まで、また併用して見守り契約、任意代理(財産管理)契約、死後事務委任契約、遺言作成まで対応致します。
任意後見契約は、公証人が、本人の意思、代理権の範囲等を確認し、公正証書により作成します。任意後見契約書を作成した後、公証人は、法務局に任意後見契約の登記を嘱託します。法務局に任意後見契約の当事者、代理権の範囲等が登記されます。
任意後見契約の締結は、任意後見人と本人との信頼関係が重要です。本人の人生設計や希望する支援内容を重要なことから些細なことまで、具体的に綿密に話し合う必要があります。
任意後見契約締結後、精神上の障がいにより本人の判断能力が衰えたときに、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。
任意後見監督人が選任されたときに、任意後見受任者は任意後見人となり契約の効力が発生します。任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているかどうかを、本人に代わって監督します。
任意後見人への報酬は、あらかじめ任意後見契約で定めた額となります。
任意後見契約を締結した段階では、まだなんの支援も始まりません。
任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときに効力が発生するからです。しかし、判断能力が衰えていなくても、財産管理などの支援を受けたい場合もあります。
また、任意後見契約は本人の死亡により終了しますが、死亡後の事務を支援してほしい場合もあるでしょう。
また、自分が亡くなった後、その財産を決まっただれかにあげたい場合も対応が必要です。
このようなとき、任意後見契約締結と併せて以下のような契約を締結することができます。
本人が元気なうちから定期的な電話連絡や、訪問を行い、本人の状況を把握したり、要望を聞いたりします。ご希望によりいつでも任意代理(財産管理)事務や任意後見事務を開始できるようにするための契約です。本人の代わりに法律行為などをするわけではありませんが、身近な相談相手としてお話していただけます。
判断能力がしっかりしていても、病気で身体を動かすことができなかったり、ややこしい法律的な手続きなどを支援してほしい場合、依頼する内容を決めて任意代理(財産管理)委任契約を結びます。
面倒見てくれた人に財産を譲りたい・・。
自分が亡くなった後、財産を誰にあげるのか、希望があるのであれば遺言を書いておくことができます。判断能力が衰えてからでは遺言作成は難しくなりますので、任意後見契約締結と併せて作成しておくのがよいでしょう。
任意代理(財産管理)契約や任意後見契約は、本人が死亡すると終了します。
入院費の精算や葬儀、納骨、永代供養などに関する事務や家財道具の処分など、ご希望の事務を行うための契約です。
各契約は組み合わせることが可能です。
組み合わせの例
見守り契約、任意代理(財産管理)契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言公正証書作成
見守り契約により、定期的な電話連絡や訪問を行います。いつでも任意代理業務や任意後見業務を開始できるように本人の状況を把握します。
本人の希望により、身体の衰えなどの理由で希望される場合、任意代理(財産管理)業務を開始します。契約内容にもとづき、本人の意思を尊重し財産管理業務を行います。
本人の判断能力が衰えたときは、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てを行います。
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。
任意後見人は、任意後見契約にもとづき任意後見業務を行います。
本人の死亡により任意後見契約は終了します。財産を相続人に引き渡します。
死後事務委任契約があるときは、契約にもとづき、親族への連絡や、葬儀、家財道具処分などの事務を行います。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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