遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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遺言作成の流れ

お問合せから遺言作成までの流れをご説明いたします。

お問合せ

まずはお気軽にご相談下さい。

事務所にお越しいただくに際しては、次の資料があればスムーズです。
相談時では簡単なメモ書きでも構いませんが、最終的に遺言作成を行う段階では各書類を確認させていただきます。

  1. 遺言者と相続人関係がわかるもの(戸籍等) 
  2. 財産の内容がわかるもの 
  • 不動産であれば固定資産納付書や権利書、登記簿謄本 
  • 預貯金であれば通帳(銀行名、支店名、口座番号を特定) 
  • その他保険証書や有価証券、証券会社の明細など内容が特定できるもの 

自筆証書遺言を作成したい場合

  1. 遺言者様と面談、どのような遺言を希望されるかの聞き取り
  2. 戸籍等により相続関係を確認、資料による財産内容の確認
  3. 遺言文案の作成と内容の確認

自筆証書遺言の場合は、このあとに遺言者本人による自筆証書遺言作成となります。後日の紛争予防の観点から、遺言作成にあたって、遺言者様との会話記録を録音し、テープ起こし、公証役場の確定日付をもらっておくサービスもございます。

公正証書遺言を作成したい場合

  1. 上記STEP2の3のあと、公証役場との事前確認、文案チェック、遺言作成日時の調整
  2. 公正証書遺言作成の証人への連絡打ち合わせ。お知り合いで証人になってもらえる方がいない場合は司法書士いまよし事務所でも証人立会を致します。
  3. 予約した日に公証役場に集合し、公証人の面前で遺言内容を読み伝え、幸上人がこれを遺言書に書き、遺言者と証人に確認をとったうえで公正証書遺言を作成します。

 

公正証書遺言の保管

作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、変造、紛失、隠匿などの心配はありません。

遺言者には正本が交付されますが、万が一紛失しても再発行が可能です。また、遺言書の検索システムにより、相続人は公正証書遺言が作成されたかどうかを検索することが可能です。

自筆証書遺言は、ご自身で保管しておく必要があります。

公正証書遺言作成の場合の必要書類

  • 遺言者本人の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
  • 財産の中に不動産がある場合は、登記簿謄本、固定資産税の課税証明書
  • 証人になる方の、氏名、住所、生年月日、職業をメモしたもの、及び身分証明書コピー

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。