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司法書士いまよし事務所
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平成29年5月29日(月)から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度を利用すると、銀行などの各種相続手続きで、戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなります。
相続手続きというのは、いろいろな種類があります。
不動産の相続登記、銀行の相続手続き、株式などの有価証券の相続手続き・・。
しかも、不動産が複数の法務局の管轄にわたっていたり、銀行預貯金が複数の金融機関にある場合は、各法務局ほと、金融機関ごとに手続が必要になります。
この相続手続き、相続に必要な戸籍書類一式を法務局や各金融機関に提出しますが、各法務局や各金融機関ごとに担当者によるチェックがなされるので非常に時間がかかりました。戸籍書類はコピーされ、返却されますが、返却までにも何日も時間がかかっていました。戸籍書類の原本が返却されないと次の法務局や金融機関に提出できませんので、結果として相続手続きが何か月にも及ぶことが多かったのです。
そこで、今回「法定相続情報一覧図」という、法定相続人の情報を記載した証明書を法務局に発行してもらうことで、その証明書を金融機関に持ち込めば、従前のように戸籍書類をいちいち金融機関等に提出しなくても同時に相続手続を進めることができ時間の短縮につながることとなったのです。証明書は無料で複数枚発行できるのです。
ただし、この法定相続情報一覧図を入手するためには、法務局に対して申請が必要になります。
法定相続証明情報制度は相続人の方が申請することもできますが、被相続人と相続人の戸籍謄本類を収集したうえで、法定相続情報一覧図を作成する必要があります。
そのような時間のない方のために、当事務所では法定相続証明情報の手続きを代理しております。お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類、相続人の戸籍謄本を取集します。
司法書士は相続に関する専門家ですので、戸籍謄本類の収集も安心してお任せいただけます。
収集した戸籍謄本類を基に、法務局に申請するための法定相続情報一覧図を作成いたします。
法務局でチェックをうけ、保管されます。認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを必要通数交付。戸籍謄本類は返却されます。
あとは各種相続手続きでお使いいただけます。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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