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司法書士いまよし事務所


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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日(月)から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

この制度を利用すると、銀行などの各種相続手続きで、戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなります。

法定相続情報を使うと何が便利なのか

相続手続きというのは、いろいろな種類があります。

不動産の相続登記、銀行の相続手続き、株式などの有価証券の相続手続き・・。

しかも、不動産が複数の法務局の管轄にわたっていたり、銀行預貯金が複数の金融機関にある場合は、各法務局ほと、金融機関ごとに手続が必要になります。

この相続手続き、相続に必要な戸籍書類一式を法務局や各金融機関に提出しますが、各法務局や各金融機関ごとに担当者によるチェックがなされるので非常に時間がかかりました。戸籍書類はコピーされ、返却されますが、返却までにも何日も時間がかかっていました。戸籍書類の原本が返却されないと次の法務局や金融機関に提出できませんので、結果として相続手続きが何か月にも及ぶことが多かったのです。

そこで、今回「法定相続情報一覧図」という、法定相続人の情報を記載した証明書を法務局に発行してもらうことで、その証明書を金融機関に持ち込めば、従前のように戸籍書類をいちいち金融機関等に提出しなくても同時に相続手続を進めることができ時間の短縮につながることとなったのです。証明書は無料で複数枚発行できるのです。

ただし、この法定相続情報一覧図を入手するためには、法務局に対して申請が必要になります。

法定相続情報証明制度の利用はお任せください

法定相続情報一覧図取得の流れ

法定相続証明情報制度は相続人の方が申請することもできますが、被相続人と相続人の戸籍謄本類を収集したうえで、法定相続情報一覧図を作成する必要があります。

そのような時間のない方のために、当事務所では法定相続証明情報の手続きを代理しております。お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

戸籍謄本類の収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類、相続人の戸籍謄本を取集します。

司法書士は相続に関する専門家ですので、戸籍謄本類の収集も安心してお任せいただけます。

法定相続情報一覧図の作成

収集した戸籍謄本類を基に、法務局に申請するための法定相続情報一覧図を作成いたします。

法務局に申出・確認・交付

法務局でチェックをうけ、保管されます。認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを必要通数交付。戸籍謄本類は返却されます。

あとは各種相続手続きでお使いいただけます。

法定相続情報一覧図の写しについて

  • 1
    この制度は、被相続人名義の不動産がない場合でも利用できます。
  • 2
    申し出をすることができるのは被相続人の相続人です。
  • 3
    申し出をすることができる法務局は、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産所在地、のいずれかです。
  • 4
    一覧図の写しは相続手続きに必要な範囲で複数通発行可能です
  • 5
    法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することができます。再交付の申し出ができるのは当初一覧図の保管等申し出をした申出人に限られます。ほかの相続人が再交付を希望する場合は当初の申出人からの委任状が必要です。
  • 6
    被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本を添付することができない場合は本制度は利用できません。
  • 7
    被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続人の死亡時点にさかのぼって相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は再度法定相続情報一覧図の保管申出をすることができます。

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。