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司法書士いまよし事務所


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商業登記申請に株主リストが必要に!

平成28年10月1日から、株式会社、投資法人、特定目的会社の登記申請に、株主リストの添付が必要になります。特例有限会社は株式会社ですから株主リストが必要です。合同会社は不要です。

なぜこのような規定が設けられたかというと、規則改正概要によれば

株主総会議事録を偽造して役員になりすまして役員変更登記をしたり、本人の承諾のない取締役の就任登記を行って会社の財産処分をしたり、と商業登記を悪用した犯罪違法行為が後を絶たないため、商業登記の真実性を担保する必要がある・・・、などとされています。

株主リストを提出させることで、虚偽の株主総会議事録の作成により真実でない登記を防止することができる、ということのようです。

株主リストの記載事項は、普段から株主名簿を作成している会社であれば難しいものではありませんが、株主名簿を整備していない会社の場合はまずは名簿の整備を行いましょう。

株主リストが必要になる場合とは

  • 登記申請事項につき株主全員の同意が必要な場合
  • 登記申請事項につき株主総会の決議が必要な場合

もう少し具体的にいいますと、かなりの登記申請で株主リストの提出が必要になります。

例えば

商号変更・目的変更・役員変更・定款変更の必要な本店移転などなど。

登記事項につき株主総会決議を省略する場合にも提出が必要です。

株主リストとは

株主全員の同意が必要な場合

株主全員の次の記載のある株主リストが必要
  • 株主の氏名又は名称
  • 住所
  • 株式数(種類株式発行会社は種類株式の種類及び数)
  • 議決権数

株主総会決議が必要な場合

 議決権数上位10名の株主

 議決権割合が3分の2に達するまでの株主

いずれか少ないほうの株主について次の記載のある株主リストが必要

  • 株主の氏名又は名称
  • 住所
  • 株式数(種類株式発行会社は種類株式の種類及び数)
  • 議決権数
  • 議決権数割合

株主リストは、一定の場合に、法人税の確定申告の際に作成する「同族会社等の判定に関する明細書」を添付する書式を利用することができます。

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 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。