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司法書士いまよし事務所


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機関設計をシンプルに変更する

平成18年5月1日に会社法が改正されるまでは、株式会社というのは、取締役会と監査役が最低限必要であり、取締役は最低3人必要でした。

会社法が改正され、株式譲渡制限会社では、そのような縛りがなくなったのは周知のとおりです。

主にご依頼が多いのは中小企業ですので、その場合の機関設計は次のようになります。

株式譲渡制限規定のある中小企業の場合

ここでいう中小企業というのは、会社法上の大会社以外の小規模な会社という意味で説明しています。

  • 取締役会+監査役会+会計監査人(監査役会設置会社)
  • 取締役会+委員会+会計監査人(委員会設置会社)
  • 取締役会+監査役+会計監査人
  • 取締役+監査役+会計監査人
  • 取締役会+監査役会
  • 取締役会+監査役
  • 取締役会+監査役(会計監査権限)
  • 取締役会+会計参与
  • 取締役+監査役
  • 取締役+監査役(会計監査権限)
  • 取締役

株式譲渡制限規定のない中小企業の場合

ここでいう中小企業というのは、会社法上の大会社以外の小規模な会社という意味で説明しています。

  • 取締役会+監査役会+会計監査人(監査役会設置会社)
  • 取締役会+委員会+会計監査人(委員会設置会社)
  • 取締役会+監査役+会計監査人
  • 取締役会+監査役会
  • 取締役会+監査役

稼働している役員は誰ですか?

会社法改正前に設立された会社は、すべて取締役会と監査役が登記されています。

おそらく、実際には業務に関与しない名目だけの取締役もいるでしょう。

とりあえず人数合わせのために、家族に頼みこんで取締役になってもらった方も多いのではないでしょうか。

しかし、名目だけの取締役であっても、取締役として登記されている以上、対外的には取締役としての責任が伴います。第三者に会社が損害を与えた場合、取締役としての責任を追及されることもありえます。

また、人数合わせのために揃えた役員が死亡したり、辞任した場合には、またしても人数合わせの役員を探さなければなりません。

そもそも、そのような業務に関与しない名目役員を登記すること自体おかしな話です。

実態にそぐわない機関設計は、早めに実態に沿った機関設計に変更するべきです。

 

取締役1人の機関設計に変更する

会社法改正前に設立された株式譲渡制限規定のない株式会社を、取締役1人の会社にする例です。商号変更や目的変更、本店移転なども同時に登記できます。

必要な登記
  • 株式譲渡制限規定の設定
  • 株券発行の定めの廃止
  • 取締役会の廃止
  • 監査役の廃止
  • 役員変更(辞任等)

機関設計変更のご相談について

株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録等の作成、登記申請まですべて対応致します。

ご依頼・手続きの流れ
  1. ご相談・御見積 
  2. ご依頼・変更内容の打ち合わせ・印鑑証明書等必要書類の確認 
  3. 株主総会等で承認決議(株主総会サポート可)、議事録等の作成 
  4. 議事録等必要書類への押印・費用お支払い 
  5. 変更登記申請 
  6. 登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却
    (法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)
必要書類について
  1. 御相談の際には、定款、登記事項証明書があるとスムーズです。最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。 
     

  2. 書類押印について 

    株主総会議事録、登記申請委任状等に押印していただくためにご用意いただきます。 
    ・会社代表印 
    ・取締役、監査役の印鑑  

機関設計の変更登記費用の例

司法書士報酬

 7万円~

登録免許税(印紙代)
※実費

 7万円

登記事項証明書
※手数料+実費

 1,600円/1通

印鑑証明書
※手数料+実費

 1,500円/1通

 

 

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。