遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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遺言による相続手続き

遺言は法定相続分よりも優先します。

有効な遺言がある場合は、遺言に即して相続手続きを行いますが、自筆証書遺言と公正証書遺言で手続きが異なります。

自筆証書遺言がある場合

遺言書を開封しない

遺言者が死亡したら、遺言書の保管者や発見した相続人は、家庭裁判所に「検認の申立て」をして下さい。封筒などで封がされている場合、家庭裁判所で開封しますので、勝手に開封しないでください。

法律は、遺言書の偽造や変造を防止するためと、遺言書の存在を相続人全員に知らせるために、本人死亡後、遺言書を発見した相続人や保管していた人に、遺言書を速やかに家庭裁判所に提出して、検認を請求することを義務づけています。また、不動産の相続登記等では、遺言による登記を行う場合、検認済みの遺言書の添付が必要です。

※公正証書遺言を除くすべての遺言書に検認の手続きが必要です。検認をしないで遺言を執行したり、遺言書を開封してしまったりすると、5万円以下の過料に処せられることがあります。

遺言書の検認とは

遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止し、保存を確実にするための手続きであって、遺言書の有効性を判断するための手続きではありません。従って、遺言の方式やルールを守らない無効な遺言が、検認を受けたことによって有効となるわけではありません。

 

遺言書の検認の請求を受けると、家庭裁判所は、その立会い期日を定め、相続人全員と利害関係人を書面で呼び出します。

この呼び出しは、相続人等に遺言書の内容を知る機会を与えるだけのものであり、強制力はありません。実際には、遺言書に関心のある相続人や受遺者だけが出席することがおおいようです。

遺言書の保管者は、呼出期日に家庭裁判所へ遺言書原本を提出します。家庭裁判所は遺言書の写しを保管し、原本は検認をした旨の証明文を付けて保管者に返します。

検認申立の必要書類

「遺言書検認の申立て」の際、遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍等の謄本や相続人全員の戸籍抄本、受遺者(遺贈を受けた人)の住民票などが必要になります。

公正証書遺言がある場合

検認手続は不要です。

公正証書遺言にもとづいて遺言内容を実現させるためには、公正証書遺言の正本が必要になります。

正本を紛失している場合は再発行が可能です。

遺言にもとづく相続手続き

遺言による不動産の登記

法定相続人に対し相続させると書かれた遺言の場合は、不動産をもらう相続人が単独で登記申請できます。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済みの自筆証書遺言、公正証書遺言の場合は正本を添付します。

そうでない場合、遺言執行者と財産をもらう人が共同で登記申請しなければなりません。遺言執行者がない場合は、相続人全員の協力が必要になります。この場合、相続人全員の協力が得られない場合、登記申請ができなくなってしまいます。

遺言による各種相続手続き

遺言にもとづいて、銀行預貯金や株などの金融商品の相続手続きを行います。

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。