遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!

06-6195-3470
営業時間
9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

お気軽にお問合せください

任意後見の流れと費用

お問合せから任意後見契約の締結・発効・後見業務開始までの流れをご説明いたします。

任意後見契約は、ご本人が元気なうちに将来に備えて契約を締結するものです。任意後見契約の締結前にライフプラン(事務処理の要望書)を作成いたします。ライフプランは、いつか意思能力が低下してしまったときに後見人にしてもらいたい行動指針となるものですから詳細に作成しておくべきでしょう。
たとえば

  • 今後の生活設計
  • 財産の管理方法、処分方法
  • 金融機関との取引の方法
  • 収入の管理や費用の支払い方法
  • 保険のこと
  • 介護契約や福祉サービスの利用に関すること
  • 医療に関すること
  • 親族に関すること
  • 相続に関すること
  • 祭祀に関すること

など、これらをひとつひとつ丁寧に作成し、ご本人の意思を反映させたうえで契約を締結していただくことになります。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。平日も夜間22時まで相談可能です。

ご相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご本人の状況を詳しく伺い、任意後見契約や任意後見の前段階の見守り契約、財産管理契約、遺言書作成や、死後事務委任契約を検討いただきます。契約費用のお見積り。

 

ご依頼・任意後見契約の締結

公証人役場にて任意後見契約等の締結。任意後見契約の登記。

任意後見契約の発効

ご本人の状況によって任意後見監督人の選任審判申立。
任意後見監督人就任後、任意後見契約の発効。

任意後見契約書作成等の費用

任意後見契約書作成費用
司法書士報酬 100,000円
公証人手数料 11,000円
登記用収入印紙

2,600円

登記嘱託手数料

1,400円

郵送費用・交通費 実費
任意代理(財産管理)契約+見守り契約書作成費用
司法書士報酬 80,000円
公証人手数料 11,000円~基準額により変動
郵送費用・交通費 実費
遺言公正証書作成費用
司法書士報酬 70,000円~
公証人手数料 5,000円~財産内容により変動
公証人遺言加算 11,000円
当事務所で証人を用意する場合 証人1人につき10,000円
郵送費用・交通費 実費

その他、出張費が発生する場合があります。

死後事務委任契約書作成費用
司法書士報酬 50,000円
公証人手数料 11,000円
郵送費用・交通費 実費

当職を任意後見人等とする契約後の費用

任意後見契約
司法書士報酬 月額30,000円~

法定後見とは異なり、あらかじめ任意後見契約で定める額となります。

月額報酬は、任意後見事務の内容、財産の内容によって増額します。

任意代理(財産管理)契約+見守り契約
司法書士報酬(見守り) 月額5,000円
司法書士報酬(任意代理(財産管理)) 月額20,000円~

あらかじめ任意代理(財産管理)契約及び見守り契約で定める額となります。

月額報酬は、委任事務の内容、財産の内容によって増額します。

死後事務
司法書士報酬 30万円~

委任事務内容、財産内容により増額します。

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6195-3470

受付時間:9:30~19:00

(予約により時間外、土日祝も相談可能)

☆業務エリア☆ 

【大阪府】

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

電話・メール相談無料

 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

06-6195-3470

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)

営業時間:9:30~19:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。