遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!

06-6195-3470
営業時間
9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

お気軽にお問合せください

自己破産

収入の中から支払ができないほど多額の借金を抱えてしまい、自転車操業に陥ってしまう悪循環。通常の生活を取り戻すにはどこかでリセットしなければなりません。
自己破産は、そのような債務者を救済し、生活の再建を目指していただくための制度です。

自己破産は、債務者の財産を換価して債権者に配当する破産手続と、債務者の負債の支払義務を免除するための免責手続に分かれます。
一般的に個人消費者の破産手続においては換価するほどの財産を保持していないことが多く、債権者への配当手続は行われないことがほとんどです。


このように、財産換価がされず破産手続開始と同時に終了してしまうことを「同時廃止」と呼び、財産の換価手続を行う「管財事件」と区別されます。
財産価値が問題になるものとしては、不動産、自動車などの他に、会員権、退職金、過払い金、生命保険解約返戻金などがあげられます。 

 

免責されないと支払義務は免除されない

免責手続とは、破産者の債務の支払義務を免除するための手続です。
ただし、破産法では免責不許可事由いうのを定めており、借金を増やした原因に問題がある場合は免責許可がされません。不誠実、悪質な債務者については、破産法の恩恵を与えるべきではないからです。もっとも、免責不許可事由に該当しても、総合的な事情等を考慮して裁判所の判断で免責を許可する場合もあります。当事務所でもかつて免責が許可されなかった事例はほとんどありません。 

 

■免責不許可事由

  • パチンコ、競馬などギャンブルによる借金
  • 高額なショッピングなどの無駄使いをした
  • ネットワークビジネスやマルチ商法で借金が増えた
  • 風俗、飲食などの著しい無駄使いをした
  • 財産をとられたくないため、財産を隠した
  • 破産手続における虚偽の報告をした
  • 支払不能になっているのに一部の債権者だけに不公平に弁済した
  • 信用情報を詐称して借金した

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6195-3470

受付時間:9:30~19:00

(予約により時間外、土日祝も相談可能)

☆業務エリア☆ 

【大阪府】

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

電話・メール相談無料

 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

06-6195-3470

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)

営業時間:9:30~19:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。