遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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相続や登記で必要な公的書類の集め方

相続や登記には、さまざまな公的書類が必要になります。司法書士に依頼すれば、戸籍謄本や住民票などを取得してもらうことができますが、その場合は戸籍謄本などの実費とは別に手数料がかかります。ちなみに、司法書士は職務上請求といって、職権で戸籍謄本を取得することができますが、それはあくまで依頼者本人のご依頼があって可能です。依頼もないのに勝手に人の戸籍謄本や住民票を取得することはできません。

ご自身で揃えられるものは揃えたほうが、費用がかさまなくて済みます。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍の附票

  • 相続人の戸籍謄本・・相続人の本籍地の役所
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、原戸籍)・・被相続人の本籍地の役所
  • 戸籍の附票・・本籍地の役所

戸籍は様々な事由で編成しなおされます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍、と一言で言っても、その間には様々な出来事があり、そのたびに戸籍は新しく編成しなおされます。

被相続人の出生時は、通常親の戸籍に入っていますが、新しく編成される例として、

1.親の戸籍が改製されたとき。改製された時の改製前の元の戸籍を改製原戸籍と呼びます。

2.親の離婚によって戸籍が分かれ、別れたほうの親の戸籍に入ったとき。

3.被相続人が結婚して、新しく戸籍をつくったとき。

4.被相続人の本籍地を別の場所に移したとき。(転籍といいます)

5.被相続人が離婚して別の戸籍をつくったとき。

6.被相続人の戸籍が改製されたとき。

などです。

被相続人の本籍地を知らない場合は、相続人が役所に行って、自分の戸籍を取ったうえで、役所に提示し、まず被相続人の住民票を取ります。

住民票には本籍地が載っていますから、被相続人の現在の本籍地のある役所に行って、被相続人の戸籍を請求します。

役所の窓口で被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を出してほしいといえば、そのように出してくれますし、転籍などの事由があれば、その役所に行くように案内してもらえるでしょう。

本籍地が遠い場合は郵送で請求できます。

戸籍の附票は、住民票の代わりにもなるもので、住所の沿革が記載されています。

大阪市の場合は、どの区役所でも大阪市内全区の戸籍謄本が取得できます。

 

 

住民票・除票・印鑑証明書

  • 相続人の住民票・・相続人の住所地の役所
  • 被相続人の除票・・被相続人の最後の住所地の役所
  • 相続人の印鑑証明書・・相続人の住所地の役所

相続登記を行うにあたって、所有権を取得する相続人の住民票(戸籍の附票でも可)が必要です。

また、被相続人の同一性を確認するために、被相続人の住民票の除票(戸籍の附票でも可)も必要です。これは、登記簿上の名義人(被相続人)の住所と、最後の住所が同じかどうかを確認するためです。

住所が同じでない場合は、登記簿上の住所から最後の住所までのつながりがわかる住民票の除票か、戸籍の附票を取得する必要があります。

戸籍の附票は、上記の本籍地の役所で請求します。

印鑑証明書は、遺産分割協議書を作成する場合に相続人全員のものが必要になります。

大阪市では、どの区役所でも大阪市内全区の住民票、印鑑証明書が取得できます。

登記簿謄本

登記簿謄本は正確には登記事項証明書と呼びますが、現在の所有者などの登記の状況を確認するために取得します。

司法書士が確認するときは、法務局で原本を取得するのではなく、インターネットの登記情報を確認しています。

登記簿謄本は、全国のどこの法務局でも取得できます。取得するには相続登記の対象となる不動産の所在地や地番、家屋番号が必要です。

所在地や地番、家屋番号がわからないときは、権利書を確認するか、固定資産税の納付書の課税明細を確認してください。

 

固定資産評価証明書

  • 物件所在地の役所、市税事務所

相続登記申請のときの、登録免許税の算出のため、最新の年度のものが必要です。

固定資産税の納付書の課税明細でも構いません。

大阪市では、どの区役所でも大阪市内全区の固定資産評価証明書が取得できます。

遺言公正証書

遺言に基づいて相続登記を行う場合は遺言公正証書正本が必要です。

もし、紛失されている場合は遺言を作成した公証役場で再発行してもらえます。

また、公正証書遺言が存在するかどうかを確認することもできます。

遺言の確認は最寄りの公証役場で可能です。

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。