遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

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9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

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住宅ローンの借り換え登記

借り換えによって 月々の返済額を減らす

現在借りている住宅ローンより低い金利の住宅ローンに借り換え、現在の住宅ローンを完済します。借り換えの登記というのは、従前の住宅ローンの抵当権抹消登記申請と、新たに借りた住宅ローンの抵当権設定登記申請を同時に行うことです。

住宅ローンの借り換えの流れ

お問合せから登記までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談には、土地や建物の登記簿謄本、借り換える金額がわかれば、すぐにお見積りも可能です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。平日も夜間22時まで相談可能です。

ご相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご依頼から必要書類の準備

ご依頼に応じて、お客様にご用意いただく書類をお伝えするとともに、当事務所で必要書類を作成します。

抵当権設定書類、抹消書類の打ち合わせ

金融機関にローンを申し込み、審査が通りましたら、金融機関に抵当権設定登記を当方依頼する旨をお伝えください。

金銭消費貸借契約後、当方で金融機関より抵当権設定書類をお預かりし、登記申請の準備を行います。

また、同時に現在借りている金融機関に借り換えによる完済の連絡と、抵当権抹消登記を当方に依頼する旨をお知らせください。

事前に打ち合わせをさせていただきます。

ご本人様確認もこのときにさせていただきます。

法務局に登記申請

融資実行の当日、融資が実行されましたら、完済した金融機関に抵当権抹消書類を受領しに行きます(ご本人様同行必要)。登記にかかる費用を頂戴し、管轄の法務局に登記申請を行います。法務局にもよりますが、登記が完了するまでに10日~14日程度かかります。

書類のお渡し

登記が完了しましたら、お預かりしていた書類をお渡しいたします。以上で借り換えの手続きが完了します。

借り換え登記の必要書類

不動産の所有者(お金を借りる方や担保提供者)

  • 権利書
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 実印
  • 身分証明書
  • 会社の場合は会社法人等番号
  • 所有者の現在の住所と、登記簿上の住所が異なる場合には、抵当権設定登記の前提として住所移転登記が必要になります。この場合、登記簿上の住所と現在の住所とのつながりのわかる住民票や戸籍の附票が必要です。
  • 権利書を紛失している場合は、本人確認情報を作成する必要があり、別途費用が発生します。

抵当権者(金融機関等の債権者)

新たに融資する金融機関

  • 抵当権設定契約書、登記原因証明情報
  • 認め印
  • 身分証明書
  • 会社の場合は会社法人等番号

完済される金融機関

  • 抵当権解除証書、登記原因証明情報
  • 登記済証、登記識別情報
  • 認め印
  • 身分証明書
  • 会社の場合は会社法人等番号

抵当権設定登記+抵当権抹消登記の費用

抵当権を設定する不動産2物件までの場合です。

物件数2超の場合は別途御見積り致します。

基本料金表
司法書士報酬 ¥65,000円~
登録免許税(実費)

融資の債権額×0.4%

+1000円×不動産の数

登記事項証明書(事前調査+完了後の謄本) 不動産ひとつにつき¥837円
交通費・郵送費用 実費
加算費用1(所有者に住所移転がある場合)
司法書士報酬 ¥10,000
登録免許税(実費) 不動産ひとつにつき¥1,000円
加算費用2
別途立会や出張が必要な場合の日当 ¥20,000~
権利書を紛失している場合 ¥50,000円

その他、事案によって加算させていただく場合がございますが、事前に御見積り致します。

見積依頼は、登記簿謄本をご用意ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

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【大阪府】

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

電話・メール相談無料

 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。
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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。