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司法書士いまよし事務所


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増資・減資

資本金の額について

会社設立時の資本金をいくらにするか。
会社法では最低資本金ルールは廃止されたため、資本金0円の会社設立というのもできないことはありませんが、現実問題として資本金の会社を設立する事例は少ないのではないでしょうか。

ところで、資本金というのは、会社設立の際に出資された価額のうち資本金として計上された額であって、返済する必要のない金額です。もちろん、出資された資本金というのは、すべて現金として会社に残っているわけではなく、さまざまなものに形を変えています。ですから資本金の額がそのまま会社の持っているすべてのお金だと判断するわけにはいきません。 

会社というのは、人を集めて出資を募り、営利を目的とする集団です。
そして登記をすることで営業の主体となり、儲かったら出資をした人(株主)に分配しようというものです。持ち寄った出資金を全額資本金としてもいいし、半分は準備金にしてもいいことになっていますが、資本金の額によっていろいろな影響が出る場合があります。 

たとえば・・・、 
資本金の額が1000万円未満の場合に消費税納税義務が免除されること、その他税務上の特典があること、これらの増減資に伴う税務の点については税理士さんへの確認も必要でしょう。 
他に、許認可が必要な事業によっては、定められている資本金の額の要件をクリアする必要があること、株主への配当額の基準に、資本金の額、準備金の額が大きくかかわっていること、などです。

資本金の額の増加

資本金の増加には、 

  1. 新たに出資を募り、株式を発行して資本金の額を増加する 
  2. 株式を発行せず準備金や余剰金を資本金に組み入れて資本金の額を増加する

という2つの手法があります。   

資本金の増加登記のご相談について

株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録・取締役会議事録等の作成、登記申請まですべて対応致します。   

ご依頼・手続きの流れ
  1. ご相談・御見積

  2. ご依頼・資本増加方法・内容の確認、打ち合わせ必要書類の確認 

  3. 株主総会、取締役会等で決議(株主総会サポート可)、各議事録等の作成 

  4. 議事録等必要書類への押印・費用お支払い 

  5. 登記申請 

  6. 登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却
    (法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)

必要書類について
  1. 御相談の際には、定款、登記事項証明書があるとスムーズです。最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。
     

  2. 書類押印について 

    株主総会議事録、取締役会議事録、株式申込書、払い込み証明書、登記申請委任状、等に押印していただくためにご用意いただきます。 
    ①会社代表印 
    ②取締役の印鑑 
    ③出資者の印鑑(株式発行の場合) 
    ④出資金が払い込まれた会社の通帳コピー(株式発行の場合) 

資本金の増加登記の費用

報酬
増加する資本金500万円まで 54,000円
増加する資本金500万超~1000万円 64,800円
増加する資本金1000万円超~1500万円 75,600円
増加する資本金1500万円超は500万円ごと +10,800円追加

そのほかに

登録免許税 増加する資本金×0.7%(最低3万円)

登記事項証明書代・郵送費・交通費等の実費がかかります。

資本金の額の減少

会社法施行以前は、有償原資と無償減資の2種類の減資方法がありました。
有償原資とは減資をして会社財産を株主に払い戻すことをいいますが、会社法では無償減資のみの規定となっており、株主に払い戻すには別途余剰金の配当手続きを行うこととなっています。資本金の額を減少させるには株主総会の決議が必要で、さらに債権者保護手続きが必要です。

債権者保護手続き

資本金を減少すると原則資本余剰金に振り替えられます。
資本金の額を減少すると、株主への余剰金の配当のハードルが下がり、会社財産が減少、債権者にとっては会社財産の流出の危険があるため、異議をのべる機会を与える必要があります。そこで、官報公告と催告を行い、異議のあった債権者に対しては弁済するか、担保を提供する必要があります。もっとも、資本金の額を減少しても債権者を害するおそれがないときは弁済の必要はありません。 

資本金の額の減少登記のご相談について

株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録・官報公告手続き、催告書の作成等の作成、登記申請まですべて対応致します。    

ご依頼・手続きの流れ
  1. ご相談・御見積 

  2. ご依頼・資本減資方法・内容の確認、打ち合わせ必要書類の確認 

  3. 株主総会で決議(株主総会サポート可)、官報公告の手配、催告書、議事録等の作成 

  4. 議事録等必要書類への押印・費用お支払い 

  5. 登記申請 

  6. 登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却
    (法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)

必要書類について
  1. 御相談の際には、定款、登記事項証明書があるとスムーズです。最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。
     

  2. 書類押印について 

    株主総会議事録、登記申請委任状、等に押印していただくためにご用意いただきます。 
    ①会社代表印 
    ②取締役の印鑑  

資本金の減少登記の費用

※司法書士報酬

 6万円~
 ※事例によって異なります。

登録免許税(印紙代)
※実費

 3万円

登記事項証明書
※手数料+実費

 1,600円/1通

*官報公告には別途公告費用が必要です

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
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戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。