遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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2.事業譲渡

事業譲渡は、ある事業を構成する個々の動産、不動産、有価証券等の財産とそれらをまとめて機能させる経営組織やノウハウ、契約先、契約などの事実関係をも含む事業財産を一体として譲受会社に移転する契約です。

事業に必要な負債を引き継ぐこともあります。対価は、譲渡会社に支払われるため、譲渡会社の株主は直接的に対価を手にすることはできません。

必要な財産や負債だけを選んで選択できるので、不要な資産や簿外債務を引き継いでしまう恐れはありません。

債権者保護手続きや商業登記の必要もありません(免責登記は別)。

しかし、あくまで通常の取引上の契約ですから、譲渡対象となる財産の移転手続きが必要で煩雑になります。 

たとえば、 

  • 各契約、債権債務は個別に移転契約、債権譲渡契約、債務引受契約等が必要
  • 不動産の所有権移転の場合は、別途不動産の所有権移転登記が必要
  • 従業員を転籍させる場合は、個別に同意を得る必要がある
  • 譲渡会社は税務上、売却する資産を時価評価しなければならないため、含み益がある場合は課税される。

などです。 

また、事業を譲渡した会社は、原則譲渡日から20年間同一市町村、その隣接市町村で同一の事業を行ってはなりません。さらに、譲受会社が同じ商号を引き続き使用する場合、その譲受会社も譲渡会社の事業によって生じた債務を負うことになります。もっとも、事業を譲り受けた後遅滞なく「債務を弁済する責任を負わない旨の登記(免責の登記)」をした場合は弁済する責任を負いませんし、遅滞なく、譲渡会社と譲受会社から第三者にその旨を通知した場合はその第三者に対しても責任を負わないこととされています。 

事業譲渡のご相談について

事業譲渡スケジュールの作成、事業譲渡契約書作成、株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録の作成、個別の財産移転契約書作成、事業譲渡による不動産の名義変更まで対応致します。    

ご依頼・手続きの流れ
  1. ご相談

  2. ご依頼・事業譲渡内容の打ち合わせ・事業譲渡スケジュールの作成確認

  3. 事業譲渡契約書案の作成、各会社取締役会(決定)で承認

  4. 事業譲渡契約書の調印

  5. 反対株主の通知公告

  6. 各当時会社の株主総会等で承認決議(株主総会サポート可)、議事録等の作成

  7. 反対株主への対応

  8. 事業譲渡必要書類への押印

  9. 譲渡日において譲渡対価の支払い、不動産の所有権移転等個々の財産の移転

  10. 必要に応じて免責の登記

  11. 費用のお支払、登記事項証明書、お預かり書類等のご返却

必要書類について
  1. 御相談の際には、各当事会社の定款、登記事項証明書、最終の貸借対照表、株主名簿、移転対象となる財産関係の資料をご用意ください。最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。
  2. 書類押印について 
    事業譲渡契約書、株主総会議事録、取締役会議事録(決議書)、財産の移転契約書等に押印していただくためにご用意いただきます。 
     ① 会社代表印(印鑑証明書が必要な場合がございます。) 
     ② 取締役の印鑑
事業譲渡費用の例

司法書士報酬

 10万円~
 ※事例によって異なります。

登録免許税(印紙代)
※実費

 なし 
 ただし、官報公告実費がかかる場合あり

※報酬額は事案の複雑さ、移転財産の種類等によって増加します。
※事業譲渡による不動産の所有権移転登記には別途報酬と登録免許税がかかります。
※免責の登記を行う場合には、別途報酬と登録免許税がかかります。

 

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池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。