遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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遺産整理・遺言執行

遺産整理とは

相続遺産に関する手続というのは、実に種類が多く煩雑です。

相続人の調査から、遺産の調査遺産の評価遺産分割協議、そして不動産の相続登記預貯金の名義書換及び解約株式などの金融資産の名義書換保険金の請求最終的に相続税申告に至るまで多岐にわたります。これらの手続では細かな書類作成が必要なものが多く、不慣れな相続人の方にとってはとても負担が大きいものとなります。

 

司法書士いまよし事務所では、これら多岐にわたる相続手続をすべて一括してお任せいただく「遺産整理業務」を取り扱っています。
相続手続に不慣れで不安に思っている方、何から始めればよいのかわからない方、お仕事が忙しくて時間的余裕のない方、遺産の種類が多くすべての相続手続を依頼したい方など、司法書士いまよし事務所の「遺産整理」をご利用下さい。 

 

なお、「遺産整理」は、故人のお部屋の片付けや清掃、不要品の処分などを行う、いわゆる「遺品整理」ではありません。

相続税の申告が必要である場合には、当事務所で信頼できる税理士にご依頼いただけます。 

こんなに複雑な相続手続  

一口に相続手続といいましても、最終的に遺産の名義書換や相続税申告に至る過程で様々な方向性に分かれていきます。

例えば、相続人がどの範囲になるのか、つまり子がいるのかいないのか、それとも相続人は直系尊属なのか、あるいは兄弟姉妹になるのか、によって必要な戸籍謄本の範囲が異なります。相続人が兄弟姉妹である場合、必要な戸籍関係書類は膨大な量になり、一般の方が収集するには困難を極めるでしょう。

あるいは、プラスの財産以外にマイナスの財産があるかどうかによって、相続放棄を検討したり、限定承認といった手続を選択する余地もでてきます。これには3ヶ月という期限が設けられており、迅速な処理が不可欠です。

 

また、遺言書があるかどうか遺言執行者が選定されているかどうか、相続人間で仲違いがないかどうか、遺産分割協議がまとまりそうかどうかなど、各場面で適切な方向に進まなければ、スムーズな相続手続はできません。手続がスムーズに進まなければ、例えば、その間、預貯金口座も凍結されたまま入出金することもできません。

 

司法書士いまよし事務所の遺産整理手続では、そのような各場面に応じて、迅速かつ適切な対応を行い、なるべく争いの起こらないように中立の立場で遺産整理を行います。 

司法書士は相続手続・財産管理の専門家  

司法書士が不動産登記、相続登記の専門家であることはご存じの方も多いかと思います。

その他に、商業登記や裁判所提出書類の作成を通じた訴訟支援、簡易裁判所における訴訟代理などの業務がありますが、さらに財産管理業務についても規定されています。

司法書士法第29条並びに施行規則第31条で、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、

①管財人、管理人その他これらに類する地位に就き他人の事業の経営、財産の管理、処分を行う業務、

及び

②後見人、保佐人等その他これらに類する地位に就き他人の法律行為について、代理等を行う業務をすることができる

と規定されています。

遺産整理業務というのは、相続財産の管理業務に他ならず、この規定により司法書士は遺産整理の専門家として業務を行うことができますので、安心してお任せいただけます。 

相続について相続人間で紛争になっているとき

司法書士には家事手続に関しての代理権はありません。
つまり、相続人の代理人となって、他の相続人と遺産について交渉等を行うことはできません。相続人間で遺産について紛争が生じている、あるいは生じるおそれのある場合は司法書士が介入することはできませんので、そのような場合には弁護士にご依頼いただくことになります。信頼のできる弁護士を紹介いたします。

遺産整理のご相談について

まずはお気軽にご相談下さい。ご相談には、次の資料があればスムーズです。 

  1. 被相続人の相続関係がわかるもの(戸籍等)、簡単なメモ書きでも可
  2. 不動産の権利書、登記簿謄本、固定資産納付書、預金通帳、有価証券、証書、等資産内容のわかるもの 
ご依頼の流れ
  1. ご相談・概算御見積(ご相談時には御見積出来ない場合もあります)
  2. ご依頼・遺産整理業務委任契約 
  3. ご依頼に応じて、除籍、原戸籍、住民票、固定資産評価書等の取得、相続調査 
  4. 相続人全員との遺産整理業務委任契約 
  5. 遺産分割協議書等の必要書類作成 
  6. 必要書類への押印・書類のお預かり 
  7. 登記申請・預貯金等の解約払戻・資産名義変更・保険金請求等 
  8. 書類のお渡し、お預かり書類戸籍等のご返却、遺産整理業務完了報告、清算

遺言執行について

亡くなった方の遺言を実現させることを遺言執行と言います。

有効な遺言が存在する場合、遺言内容を実現するのは

  1. 相続人全員
  2. 遺言で定められた人
  3. 相続人が家庭裁判所に選任申立てを行って選んでもらう人

となります。後者2.3を遺言執行者と言います。
遺言の実現は基本的には相続人全員の協力でできるものがほとんどですが、中には遺言執行者のみが行うことのできる事項もあります。

遺産を承継するという点で、遺産整理業務と似ていますが、遺産整理が相続人全員による手続きで、遺産分割を基本とするのに対し、遺言執行は遺言の内容に基づいて遺産を承継していく点で異なります。遺言がある場合でも、遺言執行者が選任されているかいないのか、また遺言執行者の選任が必要か否かで手続きが異なってきます。 

遺言書はありますか?

遺言書が残されていた場合、相続において遺言内容が優先されるのは言うまでもありません。さて、書かれている遺言内容を実現するにはどうすればよいでしょうか。

じっと待っていても何も実現されません。
相続人の全員で実現する手続きをするのでしょうか。
誰かに頼めばよいのでしょうか。
相続人の仲が悪い時はどうすればよいでしょうか。
あるいは相続人が遠方に住んでいて連絡がとりにくかったり、相続人の誰かが行方不明な場合もあるでしょう。


遺言を実現させるためには、相続人全員で遺言の実現の手続きを行うか、遺言執行者をあらかじめ遺言で定めておき、遺言者が死亡した後に遺言執行者が就任し執行を行う必要があります。遺言作成段階から司法書士等の専門家に依頼し、遺言執行者の就任を依頼しておくことで、スムーズな遺言内容の実現が可能です。 

遺言執行の主な業務

  1. 相続人及び利害関係人への通知
  2. 自筆証書遺言の場合、検認手続
  3. 相続財産の存否、所在、現況、権利関係調査 
    ・不動産の権利書等のお預かり
    ・預貯金通帳、印鑑等のお預かり、金融機関への通知
    ・株券など有価証券のお預かり、調査
    ・債権債務等の調査、契約書類のお預かり
    ・貴金属等の動産類、保証書、鑑定書等のお預かり
    ・自動車の検査証、ローン契約書等のお預かり など
  4. 財産目録作成
  5. 遺言の執行
    ・認知
    ・推定相続人の廃除または取消し
    ・預貯金債権の執行手続き、名義変更、払戻し
    ・株式等の執行、名義変更
    ・会員権等の執行、名義変更
    ・不動産の遺言執行、所有権移転登記
    ・動産類の引渡し  など
  6. 遺言執行完了報告

遺産整理業務・遺言執行業務報酬

遺産整理業務・遺言執行業務に関する報酬は下記1+2のとおりとなります。

但し、遺産の受取人が複数いる場合は、 各人ごとに算出します。

 

  1. 定額報酬 引き渡しを受ける相続人等1人当たり5万円
  2. 承継対象財産価額に応じた財産比例報酬額
承継対象財産の価額 報酬額
 500万円以下  25万円
 500万円超5,000万円以下  価格の1.2%+19万円
 5,000万円超1億円以下  価格の1.0%+29万円
 1億円超3億円以下  価格の0.7%+59万円
 3億円超  価格の0.4%+149万円

※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、対象財産の相続開始時点の相続税評価額
(但し、不動産については、固定資産評価額を原則とする)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。 

※ 遺産の種類や遺産整理執行方法、預貯金口座数、相続人の数、遠方への出張の有無等の個々の事情により、別途報酬を加算させていただく場合がございます。

※ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。

  • 不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本代、郵送料等の実費
  • 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費 
  • 遺産分割交渉や調停、審判手続きを弁護士に依頼する場合の弁護士報酬・実費

 

当方で下記書類を代理取得する場合の報酬

種別 報酬額(消費税別) 備考
 戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 2,500円/1通 実費は別途
 住民票・住民票除籍・戸籍附票 2,500円/1通 実費は別途
 外国人登録原票 3,000円/1通 実費は別途
 固定資産評価証明書 2,000円/1通 実費は別途
 名寄帳写し 2,000円/1通 実費は別途
 全部事項証明書(不動産謄本) 1,000円/1通 実費は別途
 公図・地積測量図・建物図面 1,000円/1通 実費は別途

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。