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司法書士いまよし事務所


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株式会社・法人設立・起業支援

株式会社を設立する

株式会社は設立の登記をすることによって成立します。
では、株式会社を設立するには何から始めればいいのでしょうか。
株式会社設立までの大まかな流れを説明します。

設立前の準備

会社の具体的なことを決める

まず設立する会社の具体的な中身を決めていく必要があります。

決めなければならない基本事項として、次のようなものが挙げられます。

  • 発起人(出資者) 
  • 資本金の額
  • 商号
  • 事業年度
  • 事業目的
  • 発行する株式数
  • 本店所在地
  • 株式譲渡制限の有無
  • 機関設計
  • 役員構成と任期 etc...

これらの基本事項を、事業主様ご自身の希望をできるだけ考慮しつつ、法律に沿ったかたちで決定していきます。どんな会社にしたいのかしっかり検討しましょう。
もちろん、ご不明な点はご相談いただければ、アドバイスさせていただきます。

商号の事前調査をする

平成18年の会社法の施行によって、「同一の所在場所」でなければ、「同一目的」の「同一商号」であっても、登記できることとなりました。
これにより、いわゆる「類似商号」の調査は必要なくなったと言えるかもしれません。

しかし注意が必要なのは、あくまで「登記できる」だけであって、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用すると、不正競争防止法によって損害賠償請求、差止請求、信用回復措置請求をされる可能性があります。

無用なトラブルを避けるためにも、当事務所では類似商号の調査をおこないます。

定款を作成し、定款の認証をうける

準備段階で定めた基本事項をもとに、定款作成を行い、公証人の認証を受けます。

当事務所では電子定款に対応しておりますので、収入印紙代の4万円が不要になります。

その他設立に必要な書類の作成をする

株式会社設立に必要な書類は定款だけではありません。

定款を作成するのと並行して、定款以外の会社設立に必要な書類を作成します。

作成する書面としては、

  • 発起人会議事録
  • 役員の就任承諾書
  • 資本金の払込証明書
  • 資本金の計上に関する書面
  • 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書

などがあります。

これらの書面で、定款で決まっていない事項について、発起人や、設立時の取締役の決議で決めたことを証明します。

出資金の払込み

定款の認証が終わったら、発起人の口座に出資金を払込みます。
注意点は、定款の認証が終わってから出資金の払込みを行うことです。
既存の預金口座でも構いませんが、出資としての入金なのか、発起人の個人的な入金なのかが判別しづらいため、会社設立用に発起人名義の個人口座をご準備いただくほうが無難です。

設立登記を申請

株式会社は設立登記をすることで正式に成立します。

設立登記と同時に会社の印鑑を登録しますので、会社の代表印を事前に作成しておく必要があります(仮の代表印で登録後、改印することも可能です)。

その他の手続き

登記が終われば、税務署や都道府県税事務所、市町村役場に届出、さらに社会保険事務所で社会保険の加入、従業員を雇用したら労働基準監督署、ハローワークで労働保険の加入などの手続が必要です。

会社をつくったあと

会社を設立後も末長くお付き合いできる関係を築いていきたいと思います。

当事務所では、法改正などに対応した定款見直しや登記事項の変更、また契約書の作成や、売掛金、債権の回収等のご相談を承ります。

会社設立にかかる費用

当事務所にご依頼いただいた場合と、ご自分で登記手続きを行う場合の費用を比較!

手続き内容

自分で設立

司法書士いまよし事務所に依頼

定款作成

定款認証

50,000円

50,000円

定款謄本

 2,000円

2,000円

収入印紙代

40,000円

0円
(電子認証を利用できるため)

設立登記

登録免許税

150,000円~

150,000円~

設立後の印鑑証明書(2通)

1,000円

1,000円

設立後の登記事項証明書
(4通)

2,800円

2,200円
(オンライン申請)

法的サービス・登記手続き

 

97,200円

費用合計

245,800円~

302,400円~

 

その差額は5万6600です。

会社設立の手続きは、煩雑で時間もかかるうえに、平日の日中に手続きをしなければなりません。
その手間と時間のロスを考えると、自分で会社設立手続を行うにしても、あまり節約にはならないかもしれません。

 

※会社設立費用0円の広告

司法書士が会社設立手続きを行う場合、手数料0円で行うことは(少なくとも私は)ありえません。

司法書士は、会社設立手続きにおいて依頼者様の代理人となり、依頼者様のご希望を伺いながら、今後の会社経営に必要なことを考え定款を作成し、公証人の認証を受け、登記申請まで司法書士としての職責をもってを行います。それらの手続きを0円で行うことなど到底できないのです。ですから、おそらく会社設立手数料0円の広告は、司法書士は関与していないのではないでしょうか。なお、無資格者による会社設立登記申請行為は非司行為として問題視されています。

 

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。