遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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相続財産を調査する

相続人が誰なのかを調査するのと同時に、相続の対象となる遺産がどうなっているのかを調べなければ相続手続きは進みません。調査方法は、法務局や市役所、金融機関などに個別に調べていく必要があります。これらの調査も承っておりますが、何の手がかりもなしに、被相続人の全財産を調べ上げることは困難ですので、まずは相続人様ご自身で、被相続人の所有物などを確認していただきます。

 

不動産

不動産のあることが判明している場合は、権利書や登記事項証明書、固定資産税の納付書などで確定させることができます。

固定資産の名寄帳を請求して不動産の所在などを調べることもできます。

相続登記を放置している場合は、登記簿の名義が被相続人よりもまえの名義のままである可能性もありますので注意が必要です。

預貯金

通帳、キャッシュカードを探します。通帳やカードを紛失していてどこの銀行、支店に口座があるのか分からない場合、郵便物や他の資料などから口座の可能性のある金融機関に問い合わせることも必要でしょう。

金融機関が判明した場合は、死亡時点の残高証明書も発行してもらいます。同時に、相続手続きに必要な申請書類一式をもらっておきます。

株などの有価証券

株や投資信託、国債などの有価証券は、証券や定期的に送付される証券会社からの報告書などを手がかりにして、証券会社に確認します。残高証明書の発行依頼をしておきます。

相続による名義書き換えの申請書類一式も取り寄せます。

借金

相続放棄を検討するうえで、相続債務を把握することは重要です。取引のあることが判明している場合は金融機関に借入金の残高を確認できますが、そうでない場合は信用情報機関を利用して調査することも可能です。

 

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 司法書士 今吉 淳
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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。