遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F
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営業時間 | 9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能) |
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住宅を購入するにあたり、住宅ローンを利用すると、金融機関や保証会社を抵当権者とする抵当権を不動産に設定することになります。
「不動産を抵当に入れた」などと表現されますが、お金を貸した金融機関が、その不動産を担保としてとるわけです。
抵当権は、金融機関などの債権者が、債務者の提供した不動産などを、その占有を移さずに不動産の所有者の使用に任せておき、債務が弁済されなかった場合にその不動産を競売して弁済を受けることができる担保権です。債務を完済するまでは抵当権は外してもらえません。
もちろん、住宅ローンだけでなく、個人間のお金の貸し借りの際にも抵当権を設定することができます。事業者が融資をうける場合は、根抵当権を設定することもよくあります。
お問合せから抵当権設定登記までの流れをご説明いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談には、土地や建物の登記簿謄本、借入金額、設定する抵当権の数がわかれば、すぐにお見積りも可能です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。平日も夜間22時まで相談可能です。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
ご依頼に応じて、お客様にご用意いただく書類をお伝えするとともに、当事務所で必要書類を作成します。
金融機関にローンを申し込み、審査が通りましたら、金融機関に抵当権設定登記を当方依頼する旨をお伝えください。金銭消費貸借契約後、当方で金融機関より抵当権設定書類をお預かりし、登記申請の準備を行います。ご本人様確認もこのときにさせていただきます。
融資が実行された日に抵当権設定登記にかかる費用を頂戴し、管轄の法務局に登記申請を行います。法務局にもよりますが、登記が完了するまでに10日~14日程度かかります。
登記が完了しましたら、お預かりしました権利書などの書類をお渡しいたします。金融機関にも抵当権設定契約書や登記識別情報などの書類をお渡しいたします。以上で抵当権設定登記の手続きが完了します。
抵当権を設定する不動産2物件までの場合です。
物件数2超の場合は別途御見積り致します。
司法書士報酬 | ¥45,000円~ |
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登録免許税(実費) | 債権額×0.4% 居住用不動産売買等で住宅家屋証明書による軽減適用などがある場合は0.1% |
登記事項証明書(事前調査+完了後の謄本) | 不動産ひとつにつき¥837円 |
交通費・郵送費用 | 実費 |
司法書士報酬 | ¥10,000 |
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登録免許税(実費) | 不動産ひとつにつき¥1,000円 |
別途立会や出張が必要な場合の日当 | ¥20,000~ |
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権利書を紛失している場合 | ¥50,000円 |
その他、事案によって加算させていただく場合がございますが、事前に御見積り致します。
見積依頼は、登記簿謄本をご用意ください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
☆業務エリア☆
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池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域
※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)
司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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