遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!

06-6195-3470
営業時間
9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

お気軽にお問合せください

法定後見制度

すでに判断能力に衰えのある方のために、後見人(保佐人、補助人)が、預貯金の管理や、生活費の支払、不動産の売買契約、遺産分割協議などの財産上の行為を支援したり、医療契約や施設入所契約、介護契約など生活上の行為を支援します。

法定後見を利用するには、まず後見人等を就けるために、家庭裁判所への申立が必要になります。

申立ができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。身寄りのない方の場合は市町村長が申立てることができます。

後見人等の報酬は、後見人等の申立により、家庭裁判所が決定します。

本人は、しっかりしていることがほとんどない

成年後見

後見人は、日常生活に関する行為を除き、すべての法律行為を代わりにおこなったり、必要に応じて取り消します。

  • 判断能力が非常に減退している方、つまり、自分の財産を管理したり、処分したりすることが全くできない方が対象です。たとえば、通常は判断能力がないために、ご自分だけで物事を決定することが難しく、日常の買い物もご自分ではできず、第三者に代わりにしてもらう必要がある方や、家族の名前、自分の居場所等のごく日常的な事柄が分からなくなっている方が対象です。

本人は、しっかりしているときもあるが・・・

保佐

保佐人は、重要な法律行為に同意したり、取り消したりします。また申立時に選んだ特定の法律行為を代わりに行ったり同意したり、取り消したりします。

  • 判断能力にかなりの衰えがある方、つまり、日常の買い物くらいはご自分で判断してできますが、車を購入する、不動産を売却する、お金を借りる、保証人になる等の重要な財産行為は、自分では適切に判断することができないために、常に第三者の支援を受ける必要がある方が対象です。
  • 特定の法律行為とは、本人の生活、療養看護、財産に関する法律行為であればよく、要介護認定申請や介護契約締結なども含まれます。
  • 重要な法律行為は民法に以下のように定められています。
  1. 貸金の元本の返済を受けること。
  2. 金銭を借り入れたり、保証人になること。
  3. 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
  4. 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  5. 贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
  6. 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  7. 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
  8. 新築・改築・増築や大修繕をすること。
  9. 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

最近、ちょっと物忘れがでてきたかな

補助

補助人は、申立時に選んだ特定の法律行為を代わりに行ったり、申立時に選んだ重要な法律行為に同意したり、取り消したりします。

  • 判断能力に少し衰えがある方、つまり、判断能力が不十分ながらもご自分で契約等ができるかもしれないが、適切に判断できるかどうか心配があるため、第三者に手伝ってもらったり、代理してもらう方がよい方が対象です。
  • 特定の法律行為とは、本人の生活、療養看護、財産に関する法律行為であればよく、要介護認定申請や介護契約締結なども含まれます。
  • 同意権、取消権については、申立時に、以下の重要な法律行為から選択します。
  1. 貸金の元本の返済を受けること。
  2. 金銭を借り入れたり、保証人になること。
  3. 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
  4. 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  5. 贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
  6. 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  7. 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
  8. 新築・改築・増築や大修繕をすること。
  9. 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

後見等申立のパターン

後見等の申立の管轄は、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立は遠隔地であっても可能です。ご相談者が関西にお住まいであれば、対応可能です。

申立に際し、申立人、候補者の方には面談させていただきますので、関西以外にお住まいの申立人の方で面談が出来ない場合はお断りさせていただきます。

申立人が関西在住、本人が関西以外在住

こういった場合でも、当事務所でご相談いただけます。

申立人を候補者として、あるいは候補者が別にいる場合、あるいは当職を候補者とする場合でも可能です。申立人、候補者は申立日に家庭裁判所に出頭する必要があります。

今まで何度か、こういうパターンの申立を行いましたが、ご本人の住所に近くの専門職が後見人に選任されるケースや、希望どおり関西在住の申立人が関東にお住まいのご本人の後見人に選任されたケースがあります。

選任は裁判所の判断になります。

申立人、本人ともに関西在住

もっとも多いケースです。

 

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6195-3470

受付時間:9:30~19:00

(予約により時間外、土日祝も相談可能)

☆業務エリア☆ 

【大阪府】

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

電話・メール相談無料

 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

06-6195-3470

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)

営業時間:9:30~19:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。