遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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遺言に書けること

遺言には何を書いてもいいのでしょうか?基本的には何を書いても大丈夫です。
「みんなで仲良くしなさい」
「私の葬式はこうしてくれ」
「いままで世話になった、ありがとう」
など、法律的でないことを書いても構いません。 
逆に、法律上の効果を得るための遺言内容は法律で決まっています。

 

遺言でしかできないこと

遺言によってでしか出来ない行為です。

  • 1
    子どもの後見人・後見監督人を指定する
  • 2
    相続分の指定・指定の委託
  • 3
    遺産分割方法の指定・指定の委託・遺産分割の禁止
  • 4
    遺産分割における相続人間の担保責任の定め
  • 5
    遺言執行者の指定・指定の委託
  • 6
    遺贈の減殺方法の指定

遺言でも生前でもできること

生きているうちにできる行為だが、遺言でしてもよいという行為です。

  • 1
    遺贈、ただし生前行為の場合は贈与になる
  • 2
    財団法人設立のための寄付行為
  • 3
    認知
  • 4
    推定相続人の廃除・廃除の取消
  • 5
    特別受益者の相続分に関する指定
  • 6
    祖先の祭祀主宰者の指定

よく遺言に書かれるのは

遺産分割方法の指定

具体的に、誰に、何を分けるのかを指定する方法です。家は長男が、株や投資は次男が、現金預金は長女が、という具合です。必ずしも法定相続割合になるように分けなくても構いません。このような現物分割のほか、遺産を競売でお金に代えて分割する方法を指定したり(換価分割)、相続人のだれか一人に遺産を与えて、他の相続人に金銭を支払うようにする方法(代償分割)などもあります。

相続分の指定

法定相続分とは異なる割合で、相続分を指定することができます。この場合、割合しか定めないので、実際に具体的な個々の財産を分ける際には、遺言で定められた指定相続分に応じて遺産分割が必要になります。

遺贈

生きているときにおこなう贈与を遺言で行うと、遺贈になります。一般に相続人でないものへ財産を分ける場合には遺贈となります。内縁の妻、世話になった知人、甥や姪などに遺産を分けるために遺言を書くときは、遺贈になるのです。

認知

認知とは、婚外で生まれた子どもを自分のことして認めることです。もちろん生前にもできます。認知した場合、当然相続人が増えることになります。

遺言執行者の指定

遺言の内容を実現するために遺言執行者をあらかじめ決めておくことができます。遺言執行者がない場合は、相続人全員の協力を得て遺言を実現することができますが、認知など、遺言執行者だけしか執行できない遺言の内容があるので注意が必要です。

後の相続手続きの際に、相続人全員の協力が得られそうにない場合は、遺言執行者を決めておいた方がよいでしょう。

祭祀主宰者の指定

お墓や仏壇などは、普通の財産ではなく祖先の祭祀と一体のもので、特別に扱われ、相続財産とは切り離されます。そして承継する人を遺言で指定することができます。なお、遺言などで指定がない場合、慣習に従い、慣習も不明な場合は家庭裁判所が定めることになっています。もっとも、祭祀主宰者は、今後法要などの祭祀を必ず行う義務はありません。

想いを残しておく付言事項

遺言書の内容は、必ずしも法定相続分のとおりとは限りませんね。

それは、遺言をする方の考えがあってのこと、当然です。

しかし、財産をあまりもらえない相続人にはその意図や思いが分からず、遺言者を恨み、相続人の間で紛争になる可能性もあります。

 

そこで、遺言書の最後に財産の分け方の理由や、自分の思いを書いておき、紛争が生じないように気を配ることも重要です。これを、付言事項といいます。付言には、法的効果や拘束力、強制力はありません。でも、相続人に対する感謝に気持や心情、メッセージを書くことにより相続人同士の感情の対立を防いだり遺言に対する不満を和らげる効果は期待できます。

たとえば、

「妻00の今後の生活に不安がないように、全財産を妻に相続させることにした。子どもたちは、私の思いを理解し、この遺言に不満を持つことなく、仲良くお母さんの老後の面倒を見てほしい。それが、父の最後の願いだ。とても良い家族に恵まれて幸せでした、ありがとう。」

 

「この遺言で、私の唯一の財産である不動産を二女の00に相続させることとしたのは、私の闘病中、毎月の医療費の仕送りを欠かさず、また最後まで献身的に私の面倒を見てくれたからです。00には金銭的な都合で大学にも行かせてやれなかったことも気がかりでした。」

 

というような、付言事項が考えられます。

付言事項は、自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言にも書き入れることができます。法律的な遺言内容だけでなく、気持ちのこもった付言事項を書き入れることで遺言者の意思をしっかり反映させることができると思います。

 

ほかにも、葬儀の方法、臓器提供をしたい、遺骨を散骨してほしいなどという付言もできます。このような場合、遺産を分け与えると同時に、希望する葬儀の方法などを実行することを負担とする遺言を行うことで、法的に相続人を拘束することも可能だと思われます。

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