遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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相続登記の必要書類と費用

亡くなられた方に関するもの

  • 遺言書があれば遺言書の原本。公正証書の場合は正本。
  • 住民票の除票
  • 出生から死亡までの記載のある戸籍、除籍、原戸籍謄本
  • 登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合は、沿革のつく戸籍の附票
  • 固定資産評価証明書
  • 事案により権利書

相続人に関するもの

  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議を行う場合は相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の実印
  • 不動産を取得される方の住民票か戸籍附票

相続登記の費用

相続する不動産2物件、評価額1000万円までの場合です。

評価額1000万円超、物件数2超、の場合は別途御見積り致します。

 

基本料金表
司法書士報酬

評価額1000万円まで

1管轄につき

¥60,000円

登録免許税(実費) 固定資産評価額×0.4%
登記事項証明書(事前調査+完了後の謄本) 不動産ひとつにつき¥834円
交通費・郵送費用 実費
加算費用1(戸籍等の取得)
司法書士報酬 1通あたり2,500円
実費

戸籍450円~750円

住民票300円

評価証明書300円~

加算費用2(遺産分割協議書作成、相続関係図作成)
司法書士報酬 ¥20,000~
加算費用3
評価額加算 評価額1,000万円を超えるごとに¥10,000円加算
筆数加算 2物件以降、1筆につき¥2,000円加算
人数加算 相続される方おひとりにつき¥5,000加算

その他、難易度など事案によって加算させていただく場合がございます。

お見積り依頼には、登記簿謄本、固定資産税納付書の物件明細をご用意ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。