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司法書士いまよし事務所
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平成18年の改正により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律が創設され、従来の公益法人制度が改められました。
平成20年にこの法律は施行され、従前の設立許可制は廃止、登記の実で法人設立ができるようになりました。これらの法人を一般社団法人、一般財団法人と呼びます。さらに、そのうち公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については申請によって行政庁の認定を受けることにより公益社団法人、公益財団法人となることができます。
一般社団・財団法人は、公益性の有無は問われませんが、余剰金の分配は目的とせず、この点が株式会社と異なります。もっとも一般社団・財団法人も収益事業を行うことはできます。公益事業を行う団体だけでなく、町内会、同窓会、サークル等の共益的な事業団体でも設立が可能です。
以下、一般社団法人の設立手続きについて御案内いたします。
一般財団法人の設立についての流れも概ね同様ですが、財産拠出手続きや役員構成が異なりますので、個別にお問い合わせください。一般社団法人は2名以上の設立時社員によって共同で定款を作成することから始まります。
定款は社団の根本規則で、必要な記載事項はひとつでも欠かすことができません。
① 目的(公益には限られないが、営利目的は不可)
② 名称(株式会社設立と同様の規制がありますので、名称調査を行います。)
③ 主たる事務所の所在地(定款では市区町村までで可)
④ 設立時社員の氏名、名称、住所
⑤ 社員の資格の特捜に関する規定
⑥ 公告方法
⑦ 事業年度
その他、相対的記載事項や任意的記載事項として社員総会の定足数、決議要件を定めたり、理事や監事の任期を短縮したり、役員の員数や、報酬規程など幅広く定めることができます。
定款は公証人の認証を受ける必要があります。当事務所では、もちろん電子定款に対応しておりますので、定款認証にかかる収入印紙代は発生しません。
理事、監事等は定款で定めるか、定款認証後に設立時社員の決議で選出します。
代表理事も定款で直接定めるか、設立時社員による選任、あるいは定款規定による理事の互選によって選定します。
主たる事務所の所在地を管轄する法務局にて法人設立登記を申請します。
法人設立時に、法人の実印登録も行います。
定款作成認証手続きや議事録等の作成、就任承諾書作成、登記申請まで事案に応じて対応致します。
ご相談・御見積
ご依頼・法人設立内容の打ち合わせ・印鑑証明書等必要書類の確認
定款認証(電子定款)
議事録、就任承諾書等必要書類への押印・ご本人様確認・費用お支払い
法人設立登記申請
登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却
(法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)
御相談の際には、どのような法人を設立したいかを簡単にまとめたものをお持ちください。
定款認証、書類押印について
定款認証委任状、社員総会議事録、理事の決議書、就任承諾書、印鑑届、登記申請委任状、等に押印していただくためにご用意いただきます。司法書士報酬 | 10万円~ |
登録免許税(印紙代) | 登録免許税→6万円 |
登記事項証明書 | 1通 1,600円 |
印鑑証明書 | 1通 1,500円 |
※一般財団法人設立の場合は、財産拠出(最低300万円)手続きが必要となります。
具体的には、設立時社員の方の通帳に拠出金を入金し、その通帳のコピーが必要となります。
一般社団法人・財団法人のうち公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は内閣総理大臣または都道府県知事に公益認定の申請をすることができます。
公益認定を受けた法人は公益社団法人・公益財団法人という名称の使用を認められ、一定の税制優遇措置を受けることができるとされています。
公益社団・財団法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に加え、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の基準を満たす必要があり、財産についても公益目的事業財産とそれ以外の財産を区分する必要や、収益事業の収益の一定割合を公益目的事業財産とする必要があるなど、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律にのっとった運営が必要です。
どちらの法人形態を選択するかは、それぞれの法人の目的、事業内容、収入の状況などによって異なりますので、しっかりと検討する必要があります。
公益認定を受けた場合は、一般社団財団法人から公益認定による名称変更の登記申請を行うことになります。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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