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司法書士いまよし事務所


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過払い金返還請求について

過払い金について

すっかり世の中に浸透した感がある過払金。
弁護士、司法書士業界でも、一時のような過払相談ラッシュは過去のものとなっています。数年前、各地の簡易裁判所や地方裁判所の口頭弁論期日には、貸金業者を相手取った不当利得返還請求訴訟がぎっしりでした。
 

かつて、消費者金融や信販会社の貸付の多くは、年20%~29.2%の利率になっていました。
利息制限法では無効なのに、刑事罰の対象にならない年29.2%までの範囲で貸付ていたのです。この金利の差の部分のことがグレーゾーン金利と呼ばれているのです。

 

過去の取引に関しては、ほとんどの貸金業者がグレーゾーン金利で貸し付けていました。
平成22年6月18日、改正貸金業法の完全施行で出資法の上限金利も年20%に引き下げられたため、グレーゾーン金利は解消されました。 

近年の裁判で、このグレーゾーン金利部分は無効だという判決が多く出され、つまり貸金業者からお金を借りた人が、これまで支払った利息のうち利息制限法の上限金利を超える利息は無効とされました。
この無効な部分は本来元金の返済に充てられるべきですから、どの債務整理手続を行う場合にも、過去の取引を利息制限法の利率で計算し直す必要があるのです。この計算のことを引直し計算といい、多くの場合は残債務が減少し、場合によっては元金すら超えた払いすぎが判明することがあるのです。

過払金返還請求

貸金業者は過払い金を返還しなくてはならないのですが、残念なことに簡単には返還してくれません。いろいろ理由をつけて、渋ります。

貸金業者が渋るのは 

  • 業績が悪いので返すお金がない
  • 会社の方針で半額しか返せない
  • 過払い金額に争いがある(争いがなくてもそういいます)
  • そもそも昔の取引履歴を破棄しているので計算できない 

など様々です。

過払い金返還請求の争点

過払い金額に争いがある場合というのは主に、 

  • 取引がいくつかの種類に分断されていて、過払い金計算方法に争いがある
  • 過去の取引で生じた過払い金が消滅時効にかかっている

この2点に集約されます。 

それでも、過去の最高裁判例でずいぶん決着がついたものばかりで、過去の判例に照らして、どう判断するかという問題がほとんどです。

もっとも、最近では、過去に和解をしているので過払金返還請求はできない、とか、過去に返済が遅れた日があって、期限の利益を喪失したので、遅延損害金の利率で計算するべきだなどという主張もなされています。

 

司法書士いまよし事務所では任意で返還してもらえない場合は、即提訴します。
今のところ、提訴した場合、時間がかかることもありますが、ちゃんと返してもらっています。あくまでも「今のところ」です。しかも、比較的大手の業者の場合です。中小の業者の場合、既に倒産していたり、業績悪化のために勝訴判決をもってしても回収できないことはよくあります。

なお、過払金返還請求で貸金業者と和解をする場合の、和解基準は事務所によって違いがあると思います。その点は、依頼をするときによく確認しておいたほうがよいでしょう。
返還交渉は140万円以内であれば、司法書士が代理して行います。
(140万円を超える場合は、本人による請求のサポートを致します。)

ご注意

  • 貸金業法の改正や、近年の過払い金返還請求事件の増加に伴う資金繰りの悪化により、倒産する貸金業者も多くなってきており、過払い金が判明しても回収が困難な場合がございます。
     
  • 完済した場合の過払い金返還請求において、完済してから10年経過すると消滅時効が完成してしまうおそれがあります。完済後10年が経過してしまいそうな方は、消滅時効を中断させる必要がありますので早急にご相談下さい。
     
  • 争点がある場合、訴訟が長期化する傾向にあります。
     
  • 完済した業者の場合、カードや契約書などがなくても請求できます。ただし、最初の契約年月日からの取引履歴が貸金業者から開示されない場合などは契約当初の契約書や、返済の明細書などが1枚でも残っていると、裁判上とても有利になることがありますので、契約が古いような場合、徹底的に契約書や昔のATMの支払明細を探して下さい。 
     
  • 2010年から、金融庁は過払い金返還請求を行った履歴を信用情報に載せない方針を明らかにしました。 今までは、約定債務が残っている段階で過払い金返還請求をすると信用情報に「契約見直し」などの情報が残ってしまい、新規融資が受けられなくなる恐れがありましたが、今後は 過払い金返還請求を行ったと言う情報は削除されることになりそうです。

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