遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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遺言の種類と特徴

一般的に利用される遺言としては、自筆証書遺言公正証書遺言の2つががあります。 
それぞれのメリット・デメリットは次のとおりです。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法
  • 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自書し、押印して作成。
  • 遺言者が、原則として証人(2人以上)とともに、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。
メリット
  • 遺言者が単独で作成できる
  • 費用がかからない。 
  • 気軽に作り直せる。 
  • 内容を他人に知られない。
  • 遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。 
  • 原本は公証役場で保管。紛失・隠匿・偽造のおそれがない。 
  • 家庭裁判所による検認手続が不要。
デメリット
  • 遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある。また、形式不備等により遺言が無効となるおそれがある。 
  • 自己または他人による紛失、滅失、隠匿、偽造、変造のおそれがある。 
  • 家庭裁判所の検認手続が必要。
  • 証人(2人以上)を選ぶ必要がある。 
  • 手数料を必要とする。

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 司法書士 今吉 淳
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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
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戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。