遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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相続の相談は司法書士?弁護士?税理士?どこにするか

相続が発生すると、誰しもが直面する問題だと思います。

葬儀が終わってひと段落、49日法要が終わってひと段落、となったはいいが、相続に関しては何をどうすればいいのか全く分からない、というご相談を毎回聞いています。

相続に関する相談先は、たくさん存在します。

インターネットで検索すれば、我々司法書士や弁護士、税理士に行政書士などの資格者や、銀行の窓口、市役所の窓口、法務局の相談窓口、なんとかNPO、などなど山のように情報があふれかえっています。

情報が多すぎて、逆に自分に適した相談先がわからないという状況になっているのだと思います。

詳しい知り合いでもいればまだしも、そうでない場合はいったいどこに何を相談すればいいのかわからないのではないでしょうか。

相続の手続というのは、資格がないと扱えない種類のものから、資格がなくても扱えるものまで様々です。

 

専門家の種類と取り扱い業務

各専門家の取扱業務をまとめてみました。

司法書士の※1は裁判所に提出する申立書の作成を行うという意味です。

※2は、司法書士と弁護士は業務として預貯金等の相続、解約、払戻しができるのに対し、それ以外はあくまで個人、法人として代行することができるという意味です。

どこに相談依頼するのがよいかは、相続財産の内容と、相続人の関係を踏まえたうえで検討するべきでしょう。

  司法書士 弁護士 税理士 行政書士 信託銀行
相続に必要な戸籍類の職権取得 ×
遺産分割協議書作成
遺言の検認申立 ○※1 × × ×
遺産分割調停申立 ○※1 × × ×
不動産の相続登記 × × ×
相続トラブルの介入 × × × ×
預貯金等の相続、解約払戻し、遺産整理 ○※2 ○※2
相続税申告 × × × ×

相続内容に合った依頼先を選ばないと損?

上記の比較表でわかるように、相談先は相続財産の内容や、相続人間の状況によって判断するのがいいと思います。

インターネットで検索すると、色々な専門家がチームを作って、総合的に対応するというような広告も見かけますが、相続財産の内容に合わない依頼は逆に費用が高くなってしまう恐れもあります。

 

司法書士という選択

司法書士は、相続手続きに関してはもっともオールマイティだと思います。

一般的に相続財産の多くは預貯金、不動産だと思います。現状、相続の多くは、司法書士が関与しているはずです。

不動産の相続登記は司法書士、弁護士が取り扱うことができますが、通常弁護士が申請をするケースは少ないでしょう。

また、預貯金や株などの金融資産の相続手続きは、司法書士と弁護士のみが業務として行うことができます。

司法書士法施行規則第31条でいわゆる遺産整理業務を司法書士として行うことができます。

司法書士や弁護士以外が遺産整理を行う場合は、たとえば税理士業務、行政書士業務としてではなく、あくまでも個人的に承っているのです。

また、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することもできますから、自筆証書遺言がある場合の、家庭裁判所への検認の申立や遺産分割調停などにも対応が可能です。

相続税がかかるかどうか

相続財産が多く、相続税申告が必要であれば税理士に依頼する必要があります。税理士に依頼すれば預貯金や株などの相続手続きと相続税申告まで対応してもらえます。

ただし、不動産がある場合は、税理士は相続登記ができませんので、税理士の紹介で司法書士が相続登記を行うことになると思います。

逆に、司法書士に依頼した場合、預貯金や株の相続手続き、不動産の相続登記を行ったうえで、司法書士の紹介で税理士に相続税申告を依頼することになります。

ですから、相続財産に不動産があり、相続税申告が必要と思われる場合は司法書士か、税理士に相談するのがよいでしょう。

相続税は相続財産3000万円+(600万円×相続人の人数)を超えた場合に申告が必要ですから、ある程度は相続人のほうで計算できると思います。

相続財産が3000万円+(600万円×相続人の数)を超えなければ相続税の申告は不要です。

相続人の間でトラブルがある場合

遺産の分け方について、相続人の間でもめている場合は、弁護士に対応してもらうことも検討する必要があります。

司法書士は遺産分割調停の書類を作成することはできても、相続人の代理人として、トラブルに介入することができません。

信託銀行の遺産整理

いままで見てきたように、それぞれ専門家の得意分野が異なりますので、相続財産と相続人の関係を考慮した上でご相談されるのがよろしいかと思います。

信託銀行が行う遺産整理業務は、各銀行のホームページなどを見ればわかりますが、非常に高額ですし、不動産の相続登記や相続税申告などは結局司法書士や税理士に依頼し、別料金がかかることになります。ならば、最初から専門職に依頼された方が明らかに安上がりです。

 

司法書士の選び方

司法書士の中にも、不動産の相続登記しかできないという事務所もあります。

遺言書の検認申立などの裁判書類作成や、預貯金、株式などの遺産整理業務、はたまた取締役が死亡した場合などの商業登記も苦手、という事務所もあります。

銀行や、葬儀屋に紹介してもらったり、ご自身でインターネットで探したり、知人に紹介してもらったり、司法書士を探す手段はいろいろありますが、

相談の際には、以下のようなことも確認したほうがよいでしょう

  • 遺言公正証書の検索をしてくれるか
  • 自筆証書遺言がある場合、検認申立の対応をしてくれるか
  • 不動産の相続登記以外に遺産整理業務を取り扱っているか
  • 商業登記も取り扱っているか
  • 成年後見申立が必要な場合、対応してくれるか
  • 裁判書類作成は対応できるか
  • 税務申告が必要になった場合、税理士を紹介してくれるか
  • 相続争いになった場合、弁護士を紹介してくれるか
  • 遺品整理や片づけ、廃棄処分が必要になった場合、業者を紹介してくれるか
  • 不動産の換価分割が必要な場合に対応できるか

あとは、費用がどれぐらいかかるのか、期間はどれぐらいかかるのかなどを確認し、気に入った司法書士に依頼して下さい。

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
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