遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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法定相続分

相続分とは、共同相続の場合に、遺産を承継する割合のことです。亡くなった方が遺言で指定してあればそれが優先し、指定がないときは法律の規定による相続分となり、これを法定相続分といいます。民法では以下のように定められています。

子と配偶者が相続人のとき

子と配偶者の相続分は、それぞれ2分の1。

子が数人いるときは、子の2分の1をさらに均等に分けます。なお、嫡出子と非嫡出子の相続割合は法改正により平等になりました。

直系尊属と配偶者が相続人のとき

配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1。

直系尊属が数人いるときは、直系尊属の3分の1をさらに均等に分けます。

兄弟姉妹と配偶者が相続人のとき

配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1。

兄弟姉妹が数人いるときは、兄弟姉妹の4分の1をさらに均等に分けます。なお、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1です。

遺言がある場合

遺言がある場合は、法定相続分より遺言が優先します。

遺言の有無が分からない場合、遺言検索システムにより、公正証書遺言があるかどうかを調べることができます。

具体的な相続分の例

被相続人は赤、相続人は青で表示します。

子と配偶者

配偶者が2分の1、子が2分の1。

子が2人なので、子同士は均等になります。

なお、養子は実子と同じ身分とされますので、実子と養子の相続分は均等です。

配偶者がなく、子だけがいるとき

子がすべて相続します。相続の割合は嫡出、非嫡出関係なく、均等です。

子がなく、配偶者と親がいるとき

配偶者が3分の2、親が3分の1。

親同士の相続分は均等です。父又は母の一方が死亡していれば、残った一方の親の相続分が3分の1です。

子と配偶者がなく、親がいるとき

親がすべて相続します。

親同士の相続分は均等です。父又は母の一方が死亡していれば、残った一方の親がすべて相続します。

また、実親と養親は同じく相続人になります。被相続人が養子になって縁組をした場合、実親と養親は同じ親として、相続分は均等になります。

子と親がなく、配偶者と祖父母がいるとき

配偶者が3分の2、祖父母が3分の1。

両親が死亡している場合、生存する祖父母が相続します。祖父母間の相続分は均等です。

子と直系尊属がなく、配偶者と兄弟姉妹がいるとき

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。

父母の両方を同じくする兄弟姉妹間の相続分は均等です。

配偶者、子、直系尊属がなく、兄弟姉妹がいるとき

兄弟姉妹がすべて相続します。

父母の両方を同じくする兄弟姉妹間の相続分は均等です。

配偶者、子が先に死亡し、直系卑属がいるとき

直系卑属がすべて相続します。

配偶者、子が先に死亡している場合、その子に子(被相続人の孫)がいれば、その孫が子を代襲して相続します。さらにその孫も亡くなっているときは、さらにその子が代襲して相続人になります。直系卑属は何代でも代襲することができます。

兄弟姉妹の子(甥姪)、その孫(甥姪の子)がいるとき

相続人が兄弟姉妹の場合で、兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥姪)が代襲して相続人になります。ただし、代襲相続できるのは一代のみで、甥姪の子は再代襲できないため、相続権がありません。

父母の一方が異なる兄弟姉妹がいるとき

相続人が兄弟姉妹の場合で、父母の子となる兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が一緒の兄弟姉妹の半分になります。

養子の子がいるとき

養子には被相続人の子としての相続権があります。

養子の子は、出生の時期によって、被相続人の代襲相続人になる場合とならない場合があります。

被相続人と養子が縁組した後に生まれた養子の子は、被相続人の孫と同じ身分とされ相続権がありますが、縁組前に生まれた養子の子は被相続人の孫とはみなされず、相続権がありません。

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。