遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・商業登記
司法書士いまよし事務所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F
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営業時間 | 9:30~18:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能) |
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不動産の相続登記が完了したものの、その物件には住む予定がなく、処分を希望される方は多いです。
処分方法については売却や賃貸に出すなどが考えられますが、また一から不動産屋を探して依頼するとなると面倒なものです。相続後の手続きも、すべてワンストップで完結したい、というニーズにお応えいたします。
当事務所ではそういうお客様のために、頼りになる不動産屋や、家財道具の撤去業者をご紹介します。売却後の譲渡所得税の申告も、税理士をご紹介いたします。もちろん紹介料などは一切いただきません。
お問合せから相続不動産売却までの流れをご説明いたします。
物件内に残置物があり撤去が必要な場合は、撤去業者を手配します。事前に見積もりをいただき、お客様に確認の上で作業を行っていただきます。
不動産業者に売却査定を依頼し、媒介契約を締結していただきます。売却前にリフォームを行う場合もご依頼いただけます。
なかなか売却が決まらない場合は、価格調整などを行います。買主が見つかれば、買主と売買契約を締結します。
不動産売買の決済での登記申請は当事務所で対応できます。決済時には、
1.相続登記を行ったときに発行された権利書
2.発行後3か月内の印鑑証明書
3.実印
4.固定資産税の課税明細か評価証明書
5.身分証明書
をご用意ください。
買主さんから、売却代金などを受領し、決済完了です。
譲渡所得税の申告は税理士を紹介可能です。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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