遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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成年後見人の仕事

どのように支援するの?  

人に代わって布団を買う契約をしたり(代理権)、本人が一人で買ってしまったら、業者に契約を取り消す旨を伝えたり(同意権・取消権)して、本人が不利益を被らないように支援します。
この場合、本人の希望を尊重し(自己決定の尊重)、生活状況、体力や精神状態などを配慮して(身上配慮義務)、本人にとって最も良い方法を選んでおこなうことになります。

就任直後の仕事

  1. 法務局で後見登記事項証明書を取得します。
  2. 本人の財産状況を調査し、今後の生活の支出計画を立てます。
  3. 銀行など金融機関に後見届を行います。
  4. 市役所、年金事務所、市税事務所などにも後見届を行います。
  5. 1ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録や年間収支予定を提出します。

日常の仕事

  1. 預貯金、現金、家など本人の財産の管理を行います。
  2. 施設の入所費用や入院費用、水光熱費、生活費などの費用を支払ったり、年金などを受け取ります。通帳を記帳して入出金のチェックをします。
  3. 本人に面会し、生活に変化がないか、何か必要な手当てがないかをチェックします。また、介護サービスのヘルパーさんやケアマネージャーさんなどとも連携しながら、ケアプランなどの確認をします。
  4. 介護を依頼したり、リハビリに関する契約をします。
  5. 定期的に業務内容を家庭裁判所に報告します。

特別な仕事

  1. 施設費の支払いのためなど、本人のために必要であれば、不動産の売却をします。居住用の不動産の場合は家庭裁判所に許可申立てをします。
  2. 家の修繕が必要であれば、工事業者の手配をします。
  3. 遺産分割や債務整理などの法手続きを行います。
  4. 施設の入所見学、入所契約、病院の入院契約を行います。
  5. 税務申告、裁判なども行います。

最後の仕事

  1. 本人が死亡したら、2か月以内に遺産を確定し、相続人に報告。家庭裁判所にも報告します。
  2. 相続人に財産を引き渡します。
  3. 成年後見終了の登記を行います。

親族後見人になろうと考えている方へ

第三者(司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門職)に後見人になってもらうのではなく、親族の方が後見人候補者として後見申立てをすることはもちろん可能ですが、以下のような注意点がありますので、よく確認しておきましょう。

後見人は本人の財産を適切に管理する義務がある

後見人はご本人(援助の必要な方)の財産を適切に維持し管理する義務がありますので、後見人自身のために使用すること、親族等に贈与・貸付けをすることは認められません。

また、裁判所の監督によって、後見人や親族が賛成しても、本人財産の支出が許されない場合もあり、裁判所の指示には必ず従う必要があります。

 ※後見制度は本人の財産を保護する制度なので、後見人が自由に処分できるわけではないということをよく覚えておきましょう。

 

申立人が希望した人(候補者)が後見人に選任されるとは限らない

後見制度は、後見人になりたい人を必ず後見人にする制度ではありません。後見人は裁判所が選任します。配偶者や子であっても、必ず選任されるとは限りません。代わりに第三者後見人として、弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されることもあります。親族後見人が選任された場合、後見監督人がつけられることもあります。

後見人は、家庭裁判所または後見監督人の監督をうけます

  • 後見人は、裁判所または後見監督人から求められたときは、本人の財産の収支表、目録や出納帳、通帳、支出の裏付けとなる領収書などと、報告書を定められた期限内に提出しなければなりません。常日頃から財産状況や金銭管理を行っておく必要があります。
  • 後見人が本人の財産を不適切に管理していた場合、後見人を解任されるほか、民事責任(損害賠償)や、刑事責任(横領罪など)を問われることがあります。
  • 後見人は裁判所や後見監督人の監督の下で財産管理を行わなければならず、後見人の意向で親族の希望に沿った財産管理を行うことはできません。

その他の注意点

  • 後見申立ては自由に取り下げることはできず、家庭裁判所の許可が必要です。希望した後見人候補者が選ばれなかったからといって取り下げることはできません。
  • 一旦後見人が選任されると、後見業務は本人の死亡か判断能力が回復しない限り続くことになります。不動産の売買や遺産分割など、後見申立ての当初の目的が達せられたとしてもです。後見人の病気などで後見業務ができなくなったときは、家庭裁判所に辞任と次の後見人の選任の申立てが必要です。
  • 後見申立てに際しては、事前に推定相続人に意向を確認します(事前に推定相続人の同意書を添付します)。成年後見人は、病院や施設との契約、預貯金などの財産の管理、不動産の処分など包括的に広範囲な権限を持つことになり、その責任はとても重いものになります。だれを後見人に選任するかは親族の意見も確認したうえで慎重に選ぶ必要があるためです。
  • 後見申立てに必要な費用は申立人が負担します。あとで本人の財産で精算することはできません。申立ての書類作成を司法書士に依頼した場合は、その手数料もかかります。
  • 第三者である専門職が後見人や後見監督人に選任された場合の報酬は、家庭裁判所が報酬額を決定し、本人の財産から支払われることになります。

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。