遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
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人に代わって布団を買う契約をしたり(代理権)、本人が一人で買ってしまったら、業者に契約を取り消す旨を伝えたり(同意権・取消権)して、本人が不利益を被らないように支援します。
この場合、本人の希望を尊重し(自己決定の尊重)、生活状況、体力や精神状態などを配慮して(身上配慮義務)、本人にとって最も良い方法を選んでおこなうことになります。
第三者(司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門職)に後見人になってもらうのではなく、親族の方が後見人候補者として後見申立てをすることはもちろん可能ですが、以下のような注意点がありますので、よく確認しておきましょう。
後見人はご本人(援助の必要な方)の財産を適切に維持し管理する義務がありますので、後見人自身のために使用すること、親族等に贈与・貸付けをすることは認められません。
また、裁判所の監督によって、後見人や親族が賛成しても、本人財産の支出が許されない場合もあり、裁判所の指示には必ず従う必要があります。
※後見制度は本人の財産を保護する制度なので、後見人が自由に処分できるわけではないということをよく覚えておきましょう。
後見制度は、後見人になりたい人を必ず後見人にする制度ではありません。後見人は裁判所が選任します。配偶者や子であっても、必ず選任されるとは限りません。代わりに第三者後見人として、弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されることもあります。親族後見人が選任された場合、後見監督人がつけられることもあります。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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