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司法書士いまよし事務所
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平成18年5月1日に会社法が改正されるまでは、株式会社というのは、取締役会と監査役が最低限必要であり、取締役は最低3人必要でした。
会社法が改正され、株式譲渡制限会社では、そのような縛りがなくなったのは周知のとおりです。
主にご依頼が多いのは中小企業ですので、その場合の機関設計は次のようになります。
ここでいう中小企業というのは、会社法上の大会社以外の小規模な会社という意味で説明しています。
ここでいう中小企業というのは、会社法上の大会社以外の小規模な会社という意味で説明しています。
会社法改正前に設立された会社は、すべて取締役会と監査役が登記されています。
おそらく、実際には業務に関与しない名目だけの取締役もいるでしょう。
とりあえず人数合わせのために、家族に頼みこんで取締役になってもらった方も多いのではないでしょうか。
しかし、名目だけの取締役であっても、取締役として登記されている以上、対外的には取締役としての責任が伴います。第三者に会社が損害を与えた場合、取締役としての責任を追及されることもありえます。
また、人数合わせのために揃えた役員が死亡したり、辞任した場合には、またしても人数合わせの役員を探さなければなりません。
そもそも、そのような業務に関与しない名目役員を登記すること自体おかしな話です。
実態にそぐわない機関設計は、早めに実態に沿った機関設計に変更するべきです。
会社法改正前に設立された株式譲渡制限規定のない株式会社を、取締役1人の会社にする例です。商号変更や目的変更、本店移転なども同時に登記できます。
株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録等の作成、登記申請まですべて対応致します。
御相談の際には、定款、登記事項証明書があるとスムーズです。最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。
書類押印について
株主総会議事録、登記申請委任状等に押印していただくためにご用意いただきます。
・会社代表印
・取締役、監査役の印鑑
司法書士報酬 | 7万円~ |
登録免許税(印紙代) | 7万円 |
登記事項証明書 | 1,600円/1通 |
印鑑証明書 | 1,500円/1通 |
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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