遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F
阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!
営業時間 | 9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能) |
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お問合せから不動産財産分与登記までの流れをご説明いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談には、分与する土地や建物の登記簿謄本や固定資産税の納付書があれば、すぐにお見積りも可能です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。平日も夜間22時まで相談可能です。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
ご依頼に応じて、お客様にご用意いただく書類をお伝えするとともに、当事務所で財産分与登記の必要書類を作成します。住民票等、当事務所で取得させていただける書類もご案内いたします。
書類が準備できましたら、財産分与するかた、財産分与を受ける方とお会いし、財産分与契約書や登記書類に押印をいただきます。ご本人様確認もこのときにさせていただきます。
また、同時に印鑑証明書や権利書などの必要書類をお預かりいたします。
契約の立ち合い、書類の押印がすみましたら、財産分与登記にかかる費用を頂戴し、管轄の法務局に登記申請を行います。法務局にもよりますが、登記が完了するまでに10日~14日程度かかります。
登記が完了しましたら、新しく発行された権利書と、お預かりしていた書類をお渡しいたします。以上で不動産の財産分与の手続きが完了します。
財産分与する不動産2物件、評価額500万円まで、財産を分与する者と財産を分与される方が1人ずつの場合です。
評価額500万円超、物件数2超になる場合は別途御見積り致します。
不動産売買などの手続きでは、売主と買主で別々に費用が発生しますが、財産分与の場合、無償で財産分与される者が取得することから、財産分与される者が全額負担することが多いようです。
そのため、下記料金表は、財産分与者の費用、財産分与する者の費用が含まれたものとなっています。財産分与をする者、財産分与される者それぞれの費用を分けて作成することも可能です。
司法書士報酬 | ¥60,000~ |
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登録免許税(実費) | 固定資産評価額×2% |
登記事項証明書(事前調査+完了後の謄本) | 不動産ひとつにつき¥837円 |
交通費・郵送費用 | 実費 |
司法書士報酬 | ¥10,000 |
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登録免許税(実費) | 不動産ひとつにつき¥1,000円 |
別途立会や出張が必要な場合の日当 | ¥20,000~ |
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権利書を紛失している場合 | ¥50,000 |
抵当権の債務者の住所移転がある場合 | ¥20,000~+登録免許税 |
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抵当権債務者変更 | ¥20,000~+登録免許税 |
抵当権者の商号や住所移転がある場合 | ¥20,000~+登録免許税 |
その他、事案によって加算させていただく場合がございますが、事前に御見積り致します。
見積依頼は、登記簿謄本、固定資産税納付書をご用意ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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