遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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相続

人はいつか必ず「死」を迎えます。

人が死亡すると、相続が開始します。

法律上は民法に細かく定められていて、亡くなった方の財産上の法律関係がいっさいがっさい権利も義務も相続人が承継することを意味します。

相続手続きというのは、亡くなった被相続人の遺産を相続人や遺言で定められた受遺者に承継させたり、あるいは、相続人であることを取りやめる相続放棄を行う手続きの総称です。

これらの手続きは、遺言に沿って行われたり、相続人全員で話し合いを行ったり、法定相続で承継したり、いろいろな方法がありますが、

まずはじめにしなければならないことは、遺言があるかないかの把握、相続人が誰かということの調査、相続財産の調査です。

しかも、原則として相続放棄をするには相続開始後3ヶ月以内という期限があるので、相続放棄も視野に入れるのであれば、早めにに調査を終わららせておく必要があります。

 

相続人が判明し、相続財産が判明し、遺言があれば原則はそのとおりに相続されますし、遺言がない場合、遺言があっても、相続人による遺産分割協議によって相続することもできます。

 

誰がどのように相続するのかが決まれば、各相続財産ごとに相続手続きを行っていきます。

不動産であれば、法務局に対して相続登記申請、

預貯金であれば、各銀行ごとの相続書類に記載して銀行で手続き、

株や投資信託などの金融資産は、各金融機関に対して相続手続き、

という具合です。

 

相続人が判明し、相続財産も判明したが、遺言の内容に争いがあったり、遺産分割の話し合いがこじれたり、相続人に未成年者があったり、相続人が認知症などで判断能力がなかったり、相続人に行方不明者がいたりすると、

相続手続きを行う前に、これらの問題をクリアする必要があります。

遺産分割調停がおこなわれたり、遺産分割の裁判になったり、成年後見申立をする必要があったり・・となるのです。

さらに、相続税の対象となる場合は、10ヶ月以内に相続税の申告も必要です。

 

相続手続きの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

お電話、お問い合わせフォームで相談日時をご予約ください。

初回のご相談は無料です。

無料相談

ご相談には以下のような資料があるとスムーズです(なくても構いません)。

  1. 亡くなられた方の相続関係がわかるもの(戸籍、メモ書きなど)
  2. 遺産の内容がわかるもの、不動産の権利書、登記簿謄本、固定資産税の納付書、預貯金通帳、株投資信託党の明細、遺言書など

資料を参考に、ご相談者のお話を詳しくお伺いし、必要な相続手続きと費用の御見積りをさせていただきます。

ご依頼・相続人調査・遺言調査・相続財産調査

ご依頼をいただきましたら、相続手続きに必要な調査を行います。

調査内容
  • 相続手続きに必要になる戸籍、住民票の取得を行い相続人の調査を行います。相続人の調査は、被相続人の生年月日や本籍地の移転状況、相続人の人数等によって数週間かかることもあります。

    相続人調査が終了しましたら、相続関係図を作成します。

  • 公証役場に公正証書遺言の有無、あるいは、存在する公正証書遺言が最新のものであるかなどの調査を行います。
  • 判明している不動産の登記簿謄本の取り寄せ、固定資産の名寄せ帳の取り寄せ、評価証明書の取り寄せ、判明している預貯金等の残高証明書などの取り寄せを行います。

遺産分割協議書作成

相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただき、協議内容を書面にした遺産分割協議書を作成します。

また、金融機関等の相続手続きがある場合、各金融機関所定の書式がありますので、それらの書類にも署名押印をいただきます。

当事務所にお集まりいただいて、遺産分割協議を行っていただくことができます。

遺産分割協議書や、各種金融機関の相続書類は非常に枚数が多く、書き損じのないようにしなければなりません。当事務所にお集まりいただければ、それらのチェックも当職が行います。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名、実印の押印、全員の印鑑証明書が必要になります。

各種遺産の相続手続き

遺産分割協議書にもとづき、各遺産の相続手続きを行います。

遺産別の相続手続き
  • 不動産の相続による名義書き換え
  • 預貯金ごとに相続による名義書き換えや払戻し
  • 株や投資などの金融資産の名義書き換え(まずは相続人の口座に移管)

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。