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司法書士いまよし事務所
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「笑う相続人」という言葉を聞いたことがありますか?
死亡した人と会ったこともない人が相続人として財産を承継してしまう事例です。
まさに「棚からぼた餅」的な事例です。
子どもがいない場合、さらに両親、祖父母もすでに他界し、兄弟姉妹の一部の人もすでに他界しているような場合に見られます。往々にしてそのように、相続人が複雑多人数になり相続人間で争いになることがあります。実務に携わっていると、「遺言書さえあれば回避できたのに。」と思う相続事案によく遭遇します。
予め、兄弟間の仲が悪かったり相続人が大勢になることが予想できるときや、相続財産を継がせたい人がいる場合には、遺言書を書いておくことをお勧めします。
遺言は、遺書ではありません。
「最後の言葉」であるだけではなく、「財産や身分について法律的な効果を残す」ためのものなのです。次のようなお考えの方には特にお勧めです。
例)
など
遺言による指定は法定の相続分に優先します。各相続人の遺留分を侵害する場合は、各相続人から減殺請求を行うことになりますが、無効ではありません。遺言は、死亡した人の最後の言葉、意思として尊重されるわけです。原則、有効な遺言がある限り遺言どおりに財産を分けたくないといって好き勝手に分けるわけにはいかないのです。
今、遺言書を書いておこうと思ったあなた、あるいは自分の親兄弟などに遺言書を書いておいてほしいと思っているあなた、漠然と考えていても希望に沿った遺言は書くことができません。適当に書いて残した遺言は仮に有効に書くことができたとしても、遺言者の意思が正確に反映されるとは限りません。
自分の死後、遺産を希望どおりに分けるには、有効な遺言を書くしかありません。
そこで、皆様のおかれている状況を一度整理してみてはいかがでしょうか。
整理するポイントは次のようなものです。
自分の相続人になるのは誰なのか。親族関係を整理してみましょう。配偶者、子ども、孫、親、兄弟姉妹、すでに亡くなっている方がいるのかどうか。
配偶者や子どもがない場合は相続関係が広がっていく可能性があります。
遺言の書き方として、相続人に分ける場合と、相続人でない人に分ける場合で違いがあるのです。書き方をあいまいにすると、解釈をめぐって争いになることがあります。
遺言で個別に財産を分けたい場合は財産の特定が必要です。財産のリストを簡単に作成しておくとよいでしょう。個別に分けるのではなく、一切の財産をまとめて渡したい場合は個別に財産を特定しなくても大丈夫です。
遺産の前渡しといえるほどの大きな財産の贈与をしたことはないでしょうか。
不動産を贈与した、住宅購入資金を贈与したなどです。遺産分割の際に争いになりがちなのがこういった特別受益です。
過去に多額の贈与を行ったことがある場合は、そのことも考慮に入れておいた方がいいかもしれません。
遺言がなければ、遺産は、遺産分割をしない限り、相続人に相続分に応じて相続されます。
相続分とは異なる分け方を決めたり、相続人以外の人に分けようと思う理由は何ですか?
相続人にとって、不公平な分け方をあえてするとき、その理由がとても重要です。できれば、その理由も遺言のなかで意思表示しておきたいものです。
遺言には付言事項というものがあり、こういった遺言を書いた理由や気持ちを書いておくこともできるのです。
例えば、
法的に有効な遺言を書くにあたっては、形式的にも内容的にも注意して書く必要があります。もちろん、遺言によって起こりえるトラブルにも考慮が必要です。
遺言書の保管方法や、いざ亡くなった後に遺言どおりに手続をすすめる手はずも必要でしょう。
司法書士いまよし事務所では、安心して有効な遺言を作成するためにきめ細やかなサービスを提供いたします。
なお、通常は公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言作成にあたっては、遺言書の文案作成から、公証人役場での証人まで対応させていただきます。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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