遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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住宅ローンでお困りの方

住宅ローンが払えないとお困りの方、住宅に関する問題は生活で最も重要な問題ですね。

人には相談しにくい問題で、すぐに解決できるわけでもなく、場合によっては引っ越さなくてはならない場合もあります。

次のお住まいはどうするのか、家庭事情やお仕事との兼ね合い、行動のタイミングなどわからないことばかりで、本当にお困りのこととお察しいたします。

 

住宅ローンが払えない場合、不動産業者による任意売却や金融機関による担保権の実行(競売)の他、自己破産をした方がよい場合や個人再生によって住宅を残せる場合など、事案に応じて様々な手続があります。

当事務所では特に住宅ローンが払えなくなってしまった方を対象に、住宅を残すための法的手段や、スムーズに住宅の売却を行い残債務を免除してもらう方法など、各種手続の流れをご説明させていただきます。

最初から住宅の売却だけを考えるのではなく、住宅ローンやクレジット、車のローンなどと、家計状況を総合的に検討し、あなたにとって最適な方法をご提案いたします。

まずは、住宅を残していくことができないかどうかを検討することから始めてみてはいかがでしょうか。 
 

重要なことは、現在の状況把握と今後の生活の見通し、相談の時期、適切な手続の選択です。
住宅ローンの滞納を放置すれば住宅は競売になるおそれもあります。

まずはご相談ください。

 

もちろん住宅ローンが払えないというお悩みのほかに、消費者金融の借金やクレジットカードの返済、
自動車のローン、ご家族の借金の問題を同時に抱えている場合や、過去に一度債務整理をした場合など様々な事案に対応いたします。

 

司法書士いまよし事務所では、あなたの生活状況と向き合い、どのような手法で借金問題を解決するべきかを一緒に考えます。

住宅ローンの問題は一人ひとり異なります。手続に要する期間も異なります。
反省していただかないといけない点もあるでしょうし、公にできないデリケートな問題も含まれるでしょう。

ときには生活状況を一変させなくてはならないときもあるかもしれません。

急ぐべきところは急ぎ、じっくり考えるところはしっかり考えながらあなたの住宅ローンの問題解決を進めていきたいと思います。

以下にあてはまる方はお早めにご相談ください

  • 住宅ローンが払えない、すでに滞納が重なっている。
     
  • 住宅ローンの返済猶予に応じてもらえない。
     
  • 住宅ローンはオーバーローンで売却しても残債が残ってしまう。
     
  • 借りたお金で住宅ローンの返済をしている。完全に自転車操業になってしまっている。
     
  • 住宅ローンの保証会社から代位弁済通知という書類が届いた。
     
  • 裁判所から競売開始決定という書類が届いた。
     
  • 家族が住宅ローンの連帯保証人になっている。
     
  • 住宅を任意売却したが、多額の残債が残り、生活が苦しい。
     
  • 事情があって借金が増えてしまったが、なんとか生活を再生させたい。
     
  • 債務整理手続の詳細が知りたい。とにかく何らかの対応をしないと住宅ローンが払えない。
     
  • 貸金業者から訴えられている。1回目の呼び出し期日が迫っている。
     
  • 裁判所から支払督促が届いている。対処の方法がわからない。
     
  • 新たな借入を断られどこからも借りることができない。ヤミ金業者から借りようかと思っている。
     
  • 数社からの借入が煩雑なので、この際おまとめローンで一本化しようかと考えている。
     
  • 過去に高い金利のサラ金業者から借りていたがすべて払い終わった。完済してからかれこれ10年になろうとしている。
     
  • キャッシング限度枠は使い切った。ショッピング枠でチケットなどを購入してお金に換えようと思っている。
     
  • 少ない収入なのに返済に追われ、税金や健康保険料が滞納している。
     
  • 突然仕事を失い返済のめどが立たなくなっている。
     
  • 住宅ローン以外の借金がふくれあがり払えなくなってしまった。
     
  • 無計画にクレジットカードでショッピングをしたが払えない。
     
  • すでに払えなくなった。毎日消費者金融の取立ての電話がかかってくる。

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
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戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。