遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!

06-6195-3470
営業時間
9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

お気軽にお問合せください

売買による所有権移転登記

不動産の売買

  • 住宅を購入するとき
  • 住宅を売却するとき
  • 土地を購入するとき
  • 不動産屋で不動産を購入するとき
  • 知り合い同士で不動産を売買するとき
  • 親族間で不動産を売買するとき
  • 会社の代表取締役と、自分の会社との間で不動産を売買するとき など

不動産を売買するときには、登記申請を行います。個人間で売買を行うにしても、不動産仲介業者に依頼して不動産を売買するときも、決済の立会をして、登記申請を行うのは司法書士です。

住宅を購入するとき

住宅を購入するとき、住宅ローンを利用する金融機関で決済することがほとんどです。
司法書士はほぼ100%その決済に立ち会っています。
買主様からすると
「いきなり決済にやってきて書類をまとめてるだけなのに、エライ高い費用やないか・・」という感想を持たれることが多いようです(高いのは税金なんですが・・)。
でも実は、司法書士は決済の場でとても重要な仕事をしているのです。

登記と司法書士  

登記といえば、司法書士に頼むというのが一般的なイメージと思いますが、具体的にどんなことをやっているのかはわかりにくいかと思います。

司法書士は決済の場に立会い、不動産の権利の登記申請を代理します。単に登記申請書類を作って、書類を集めて法務局に持って行っているだけではありません。

その手続をするときには、とても重要な確認をいくつも行っています。

  • 売買契約は本人が行ったものか?
  • 売主は本人に間違いないか? 
  • 売却の意思は間違いないか?
  • 物件は間違いないか?
  • 売主の実印は間違いないか?権利証は本物か?
  • 買主は本人に間違いないか?
  • 必要書類は全て揃っているか?
  • 書類の有効期限は大丈夫か?
  • 決済当日までに同じ物件に他の登記申請が入っていないか?
  • 申請件数や申請方式、順番に間違いはないか?

 

登記申請手続はとても細かく、様式が厳格です。
これらのことを決済の場で確認し、確実に登記ができることを確認して、決済をしても大丈夫かどうかを判断しているわけです。
金融機関は、司法書士のOKが出ないと融資を実行してくれません。

融資を行って買主が売買代金を支払ったのに、所有権移転登記や担保権設定登記が為されなかった場合、金融機関や買主はとてつもない損害を被ってしまいます。
そのような事が決して起こらないように、取引の安全を確保する意味でも司法書士は機能しているわけです。

司法書士を選ぶ

通常、不動産仲介業者が連れてくる司法書士にすべて任せてしまうことが多いかと思われます。
しかし、不動産業者を選ぶことができるように、司法書士を選ぶことも当然可能です。
現在、司法書士の料金は自由化され、事務所によって金額には差があります。
是非、ご自身で司法書士事務所に見積を取ってみて下さい。納得した登記費用で依頼することができるでしょう。たった一回の決済でも、高額な費用を支払うわけですから。
お見積もりは、売買契約書、登記簿謄本、固定資産評価証明書があればすぐに出すことができます。お気軽にお問い合わせ下さい。 

不動産売買の決済とは

決済当日のことについて少しご説明しておきます。
大切な日です。当日、何が何だか訳がわからないと言うことのないように
頭を整理しておいた方がよいでしょう。

  1. 関係者集合
    不動産業者・売主・買主・司法書士・保険関係者・金融機関担当者などが一斉に集まります。売主買主にそれぞれ別の仲介業者や司法書士が担当していたり、売主側に抵当権抹消の必要がある場合などは大人数になることもしばしば。
    誰が何を担当するのか混乱するかもしれません。
    それぞれ関係者同士、名刺交換をします。
                 
     
  2. 事前に不動産業者が、各支払い用の振込伝票などを作成していることが多いでしょう。買主はそこに署名と銀行印を押印します。
                 
     
  3. 司法書士が本人確認に始まり、書類の署名押印確認、登記手続の説明などを行い、金融機関に対し融資実行の依頼をします。       
                 

     
  4. 買主に対し住宅ローンの融資がなされます。
                 
     
  5. 同時に振込伝票等の処理も依頼し、売買代金や仲介手数料、登記費用や保険料などの支払いに振り分けます。
                 
     
  6. 実際にはここから振込着金、現金の出金までに相当な時間がかかります。
    1時間ぐらい待たされることも。その間に、鍵の引き渡しや物件の管理方法の説明、保険の加入手続などが行われます。

                
     

  7. いよいよすべての支払の手続が終了すると決済は終わりに近づきます。
                 
     

  8. 最後はそれぞれの領収書が手渡され、様々な書類を手渡されます。
    何が何の書類なのかよく聞いておきましょう。また、領収書は必ず残しておきましょう。
                 
     

  9. 司法書士はその後、登記申請書のチェックをした上で法務局に登記申請を行います。権利証関係書類(現在は登記識別情報といいます)は後日受けとります。

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6195-3470

受付時間:9:30~19:00

(予約により時間外、土日祝も相談可能)

☆業務エリア☆ 

【大阪府】

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

電話・メール相談無料

 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

06-6195-3470

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)

営業時間:9:30~19:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。