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司法書士いまよし事務所
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引直し計算後の残債務を大幅にカットして、原則3年間の分割弁済計画を立て返済していく裁判所における手続です。
圧縮された債務額を計画通り返済すれば、残りの債務は免除されます。
任意整理よりも債務の圧縮率が大きいことが多く、破産手続と異なり、財産を処分せずに債務整理ができるのが特徴で、住宅ローン特則を利用して、住宅を守りながら債務整理が可能な当事務所でも、もっともオススメの債務整理手続きです。
小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
■どんな人が利用できるか
■個人再生のポイント
■利用できる人
将来、継続または反復した収入の見込みのある人
負債総額が5000万円以内(住宅ローンは除く)
の方が利用することができます。
負債総額が5000万円以内であれば、債権者数は何社でも可能です。
■最低弁済額について
債務額に応じて再生計画における弁済額がかわります。
住宅ローンがある場合は住宅ローンを除いた債務額が対象になります。
右欄の最低弁済額、清算価値保障額を満たした額を原則3年間で分割弁済することになります。
住宅ローン以外の債権額 | 最低弁済額 |
100万円以下 | 全額 |
500万円以下 | 100万円 |
500万円~1500万円 | 5分の1の金額 |
1500万円~3000万円 | 300万円 |
3000万円~5000万円 | 10分の1の金額 |
債務額合計が500万円であれば、最低弁済額は100万円ですが、保有自動車や
生命保険の解約返戻金、過払い金などの合計金額が120万円だとすると、最低弁済額は
120万円となり、月々33,333円の返済になります(清算価値保障)。
■債権者の同意
小規模個人再生の場合、債権者の同意が必要です。ただし、積極的な同意が必要なのではなく、再生計画に同意しない旨を書面で回答した債権者が、
①債権者総数の半数に満たず かつ
②その債権の額が債権総額の2分の1を超えない
場合、可決したものとみなされます。
逆に考えれば、反対する債権者が債権者総数の半数以上いるか、反対する債権者の債権額が総債権額の2分の1超を占める金額である場合は可決されませんので、計画は廃止されます。
債権者の中に大口の債権者が存在し、再生計画に同意しないおそれがある場合は
注意が必要です。
小規模個人再生を利用できる人のうち、給与所得者等再生では、給与などの定期収入のある人(サラリーマン等)は給与所得者等再生という方法を選択することも可能です。
小規模個人再生で必要である債権者の決議がありません。
さらに、債権者の同意は不要です。
■利用できる人
の方が利用することができます。
■最低弁済額
給与所得者等再生では、下記最低基準額、清算価値保障要件に加え、可処分所得(手取り収入-最低生活費)の2年分を算出し、もっとも多い額を弁済額とします。
住宅ローン以外の債権額 | 最低弁済額 |
100万円以下 | 全額 |
500万円以下 | 100万円 |
500万円~1500万円 | 5分の1の金額 |
1500万円~3000万円 | 300万円 |
3000万円~5000万円 | 10分の1の金額 |
総債務が500万円、清算価値が120万円、可処分所得の2年分が150万円で
あった場合、弁済額は150万円となり、毎月41,666円が返済額となるわけです。
総収入が多い方の場合、小規模個人再生での弁済基準額よりも、可処分所得2年分の金額が多くなってしまうことがよくあります。
そのような事情もあり、実際は小規模個人再生の方がよく利用されているようです
■清算価値保障
清算価値というのは、破産した場合に債権者に配当されるであろう金額のことです。
破産手続では一定の額を超える財産は精算して、債権者に配当することなります。
具体的には
などが問題になります。
これらの財産価値を評価し、最低限それ以上の金額は再生計画において返済しなければならないということです。
住宅ローンを含む多重債務の場合、自己破産をすると基本的に住宅は競売もしくは任意売却されることになります。
ところが個人再生では、住宅資金特別条項という制度を利用することで、住宅ローンについては最初の契約通り支払続け、一方、住宅ローン以外の債務については大幅にカットすることで生活の再建を図ることが可能になりました。
さらに、住宅ローンについても、一定の要件を満たせば、リスケジュールも可能です。
非常に債務者にとって有利な制度ですから、自己破産を考える前に是非検討してみてください。
■利用条件について
要件に該当するかどうかは、登記簿謄本や住宅ローン契約書などで確認します。
■住宅を保有していること
住宅とは、債務者個人が所有し、居住用の建物です。事務所兼住宅、店舗兼住宅などの
場合は床面積の2分の1以上が居住用である必要があります。
住宅の用に供する必要があるので投資用のマンションは不可。
複数の住宅を所有している場合は、主として居住する一つの住宅に限られます。
■住宅ローンであること
分割払いの定めのある住宅購入改良資金の貸付けであること。
借入金のうち、住宅ローン以外の用途が混ざっている場合や、住宅の買い換えで買替え前のローン残を新たな住宅ローンに一本化している場合など事案によっては要件を満たさないことがあるので注意が必要です。
■住宅ローンにかかる抵当権が住宅に設定されていること(住宅ローン金融機関や保証会社の抵当権)
住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されている場合は不可。
消費者金融の不動産担保ローンやおまとめローンの根抵当権が設定されているケース
では利用できません。
また、住宅以外の不動産に住宅ローンの共同抵当権が設定されている場合、その住宅以外の不動産に住宅ローン以外の後順位担保権が設定されている場合も利用できません。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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