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司法書士いまよし事務所
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営業時間 | 9:30~18:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能) |
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会社の本店を移転した場合には2週間以内に登記が必要です。
ところで、あなたの会社の定款には本店所在地についてどのように定められているでしょうか?
定款で、本店の所在地を最小行政区画、つまり市町村までのみ定めているのであれば、同一市町村内での本店移転は定款変更の必要がありません。
たとえば・・・、
「本店を大阪市に置く」と定めているのであれば、大阪市内で本店を移転するのに定款変更の必要はなく、取締役会決議(取締役の決定)で本店移転をすることができます。
「本店を大阪市淀川区西中島0番0号」のように具体的に定めた場合は、例外なく株主総会による定款変更決議が必要になります。
また、「本店を大阪市に置く」と定めている会社が、神戸市に本店移転を行う場合にも、株主総会による定款変更決議が必要です。
そして、新本店所在地に同一の商号登記がされている場合、本店移転登記はできませんので、あらかじめ調査が必要です。
法務局の管轄が同じ区域内での本店移転の場合、1回の登記申請で本店移転登記が可能です。
法務局の管轄が他の管轄区域の本店移転の場合、旧所在地の法務局と新所在地の法務局に本店移転登記申請を行います。新本店所在地の法務局に印鑑の届を行います。
商号調査、株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録・取締役会議事録等の作成、登記申請、印鑑届まですべて対応致します。
司法書士報酬 | 同一管轄内の本店移転 3万円~ |
登録免許税(印紙代) | 同一管轄内の本店移転 3万円 |
登記事項証明書 | 1,600円/1通 |
印鑑証明書 | 1,500円/1通 |
会社の支店を設置した場合や支店を移転した場合にも登記申請が必要です。
なお、支店設置の登記をすると、のちに本店所在地で何らかの変更登記があった場合に支店所在地でも変更登記の必要がある場合があります。
支店の登記は取締役会(取締役の決議)で決定することになります。
取締役会議事録等の作成、登記申請、印鑑届まですべて対応致します。
司法書士報酬 | 3万円~ |
登録免許税(印紙代) | 本店所在地 6万円 |
登記事項証明書 | 1,600円/1通 |
印鑑証明書 | 1,500円/1通 |
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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