遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・商業登記

司法書士いまよし事務所


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不動産生前贈与の必要書類

贈与する方

  • 権利書
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書
  • 実印
  • 身分証明書
  • 贈与される方の現在の住所と、登記簿上の住所が異なる場合には、贈与登記の前提として住所移転登記が必要になります。この場合、登記簿上の住所と現在の住所とのつながりのわかる住民票や戸籍の附票が必要です。
  • 権利書を紛失している場合は、本人確認情報を作成する必要があり、別途費用が発生します。

贈与を受ける方

  • 住民票
  • 認め印
  • 身分証明書

生前贈与登記の費用

贈与する不動産2物件、評価額500万円まで、贈与者と受贈者が1人ずつの場合です。

評価額500万円超、物件数2超、あるいは贈与者が共有、受贈者が複数名になる場合は別途御見積り致します。

不動産売買などの手続きでは、売主と買主で別々に費用が発生しますが、贈与の場合、無償で受贈者が取得することから、受贈者が全額負担することが多いようです。

そのため、下記料金表は、贈与者の費用、受贈者の費用が含まれたものとなっています。贈与者、受贈者それぞれの費用を分けて作成することも可能です。

基本料金表
司法書士報酬

1管轄につき¥60,000円~

登録免許税(実費) 固定資産評価額×2%
登記事項証明書(事前調査+完了後の謄本) 不動産ひとつにつき¥834円
交通費・郵送費用 実費
加算費用1(贈与者に住所移転がある場合)
司法書士報酬 ¥10,000
登録免許税(実費) 不動産ひとつにつき¥1,000円
加算費用2
別途立会や出張が必要な場合の日当 ¥20,000~
権利書を紛失している場合 ¥50,000円

その他、事案によって加算させていただく場合がございますが、事前に御見積り致します。

見積依頼は、登記簿謄本、固定資産税納付書をご用意ください。

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池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。