遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
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収入の中から支払ができないほど多額の借金を抱えてしまい、自転車操業に陥ってしまう悪循環。通常の生活を取り戻すにはどこかでリセットしなければなりません。
自己破産は、そのような債務者を救済し、生活の再建を目指していただくための制度です。
自己破産は、債務者の財産を換価して債権者に配当する破産手続と、債務者の負債の支払義務を免除するための免責手続に分かれます。
一般的に個人消費者の破産手続においては換価するほどの財産を保持していないことが多く、債権者への配当手続は行われないことがほとんどです。
このように、財産換価がされず破産手続開始と同時に終了してしまうことを「同時廃止」と呼び、財産の換価手続を行う「管財事件」と区別されます。
財産価値が問題になるものとしては、不動産、自動車などの他に、会員権、退職金、過払い金、生命保険解約返戻金などがあげられます。
免責手続とは、破産者の債務の支払義務を免除するための手続です。
ただし、破産法では免責不許可事由いうのを定めており、借金を増やした原因に問題がある場合は免責許可がされません。不誠実、悪質な債務者については、破産法の恩恵を与えるべきではないからです。もっとも、免責不許可事由に該当しても、総合的な事情等を考慮して裁判所の判断で免責を許可する場合もあります。当事務所でもかつて免責が許可されなかった事例はほとんどありません。
■免責不許可事由
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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