遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・商業登記
司法書士いまよし事務所
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最近、成年後見に関するご相談が多くなっています。
認知症になったご本人からのご相談というのはありません。そのご家族の方、親族の方、あるいは介護サービス事業者などからのご相談です。
「介護サービスを受けているが、認知症で金銭の管理がまったくできない」
「本人の浪費がはげしく、すぐにお金がなくなってしまう」
「親族が本人のお金を使い込んでいる」
「銀行に本人の預金を下ろしに行ったら後見人を選ばないと下ろせないと言われて困っている。」
「認知症の方を含む遺産分割協議ができない」
「認知症の方の借金問題があり困っている」
「後見制度を使わないといけないことはわかったが、相談先がわからない」
「家庭裁判所で後見申し立ての書類一式もらったが、到底書類作成なんかできない」
「後見制度ってそもそもどういうものかわからない」
など・・・。
後見制度が必要な例として、「契約」があります。
私たちは契約を前提とする社会に生きています。
スーパーで魚や肉を買うのも契約です。
契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるのか判断できる能力が必要となります。
たとえば、「よくわらかないけど」40万円もする布団を買ってしまったなど、判断能力が不十分な場合、不利益を被ってしまうおそれがあります。
そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方の権利を守る援助者を選ぶことで法的に支援する制度なのです。
寝たきりの状態であっても、判断能力がある場合はこの制度は使えません。
司法書士いまよし事務所では、法定後見、任意後見のご相談、親族の方を後見人候補者とする後見人選任申立書類の作成、あるいは候補者を用意することができない場合に、当職を候補者とする後見人申立、見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約のご相談を承ります。
当職は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員として日々後見業務に取り組んでおりますので、安心してご相談いただけます。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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