遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・商業登記
司法書士いまよし事務所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F
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営業時間 | 9:30~18:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能) |
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株式会社は設立の登記をすることによって成立します。
では、株式会社を設立するには何から始めればいいのでしょうか。
株式会社設立までの大まかな流れを説明します。
まず設立する会社の具体的な中身を決めていく必要があります。
決めなければならない基本事項として、次のようなものが挙げられます。
これらの基本事項を、事業主様ご自身の希望をできるだけ考慮しつつ、法律に沿ったかたちで決定していきます。どんな会社にしたいのかしっかり検討しましょう。
もちろん、ご不明な点はご相談いただければ、アドバイスさせていただきます。
平成18年の会社法の施行によって、「同一の所在場所」でなければ、「同一目的」の「同一商号」であっても、登記できることとなりました。
これにより、いわゆる「類似商号」の調査は必要なくなったと言えるかもしれません。
しかし注意が必要なのは、あくまで「登記できる」だけであって、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用すると、不正競争防止法によって損害賠償請求、差止請求、信用回復措置請求をされる可能性があります。
無用なトラブルを避けるためにも、当事務所では類似商号の調査をおこないます。
準備段階で定めた基本事項をもとに、定款作成を行い、公証人の認証を受けます。
当事務所では電子定款に対応しておりますので、収入印紙代の4万円が不要になります。
株式会社設立に必要な書類は定款だけではありません。
定款を作成するのと並行して、定款以外の会社設立に必要な書類を作成します。
作成する書面としては、
などがあります。
これらの書面で、定款で決まっていない事項について、発起人や、設立時の取締役の決議で決めたことを証明します。
定款の認証が終わったら、発起人の口座に出資金を払込みます。
注意点は、定款の認証が終わってから出資金の払込みを行うことです。
既存の預金口座でも構いませんが、出資としての入金なのか、発起人の個人的な入金なのかが判別しづらいため、会社設立用に発起人名義の個人口座をご準備いただくほうが無難です。
株式会社は設立登記をすることで正式に成立します。
設立登記と同時に会社の印鑑を登録しますので、会社の代表印を事前に作成しておく必要があります(仮の代表印で登録後、改印することも可能です)。
登記が終われば、税務署や都道府県税事務所、市町村役場に届出、さらに社会保険事務所で社会保険の加入、従業員を雇用したら労働基準監督署、ハローワークで労働保険の加入などの手続が必要です。
会社を設立後も末長くお付き合いできる関係を築いていきたいと思います。
当事務所では、法改正などに対応した定款見直しや登記事項の変更、また契約書の作成や、売掛金、債権の回収等のご相談を承ります。
当事務所にご依頼いただいた場合と、ご自分で登記手続きを行う場合の費用を比較!
手続き内容 | 自分で設立 | 司法書士いまよし事務所に依頼 | |
定款作成 | 定款認証 | 50,000円 | 50,000円 |
定款謄本 | 2,000円 | 2,000円 | |
収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | |
設立登記 | 登録免許税 | 150,000円~ | 150,000円~ |
設立後の印鑑証明書(2通) | 1,000円 | 1,000円 | |
設立後の登記事項証明書 | 2,800円 | 2,200円 | |
法的サービス・登記手続き |
| 97,200円 | |
費用合計 | 245,800円~ | 302,400円~ |
その差額は5万6600円です。
会社設立の手続きは、煩雑で時間もかかるうえに、平日の日中に手続きをしなければなりません。
その手間と時間のロスを考えると、自分で会社設立手続を行うにしても、あまり節約にはならないかもしれません。
※会社設立費用0円の広告
司法書士が会社設立手続きを行う場合、手数料0円で行うことは(少なくとも私は)ありえません。
司法書士は、会社設立手続きにおいて依頼者様の代理人となり、依頼者様のご希望を伺いながら、今後の会社経営に必要なことを考え定款を作成し、公証人の認証を受け、登記申請まで司法書士としての職責をもってを行います。それらの手続きを0円で行うことなど到底できないのです。ですから、おそらく会社設立手数料0円の広告は、司法書士は関与していないのではないでしょうか。なお、無資格者による会社設立登記申請行為は非司行為として問題視されています。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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