遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F
阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!
営業時間 | 9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能) |
---|
すっかり世の中に浸透した感がある過払金。
弁護士、司法書士業界でも、一時のような過払相談ラッシュは過去のものとなっています。数年前、各地の簡易裁判所や地方裁判所の口頭弁論期日には、貸金業者を相手取った不当利得返還請求訴訟がぎっしりでした。
かつて、消費者金融や信販会社の貸付の多くは、年20%~29.2%の利率になっていました。
利息制限法では無効なのに、刑事罰の対象にならない年29.2%までの範囲で貸付ていたのです。この金利の差の部分のことがグレーゾーン金利と呼ばれているのです。
過去の取引に関しては、ほとんどの貸金業者がグレーゾーン金利で貸し付けていました。
平成22年6月18日、改正貸金業法の完全施行で出資法の上限金利も年20%に引き下げられたため、グレーゾーン金利は解消されました。
近年の裁判で、このグレーゾーン金利部分は無効だという判決が多く出され、つまり貸金業者からお金を借りた人が、これまで支払った利息のうち利息制限法の上限金利を超える利息は無効とされました。
この無効な部分は本来元金の返済に充てられるべきですから、どの債務整理手続を行う場合にも、過去の取引を利息制限法の利率で計算し直す必要があるのです。この計算のことを引直し計算といい、多くの場合は残債務が減少し、場合によっては元金すら超えた払いすぎが判明することがあるのです。
貸金業者は過払い金を返還しなくてはならないのですが、残念なことに簡単には返還してくれません。いろいろ理由をつけて、渋ります。
貸金業者が渋るのは
など様々です。
過払い金額に争いがある場合というのは主に、
この2点に集約されます。
それでも、過去の最高裁判例でずいぶん決着がついたものばかりで、過去の判例に照らして、どう判断するかという問題がほとんどです。
もっとも、最近では、過去に和解をしているので過払金返還請求はできない、とか、過去に返済が遅れた日があって、期限の利益を喪失したので、遅延損害金の利率で計算するべきだなどという主張もなされています。
司法書士いまよし事務所では任意で返還してもらえない場合は、即提訴します。
今のところ、提訴した場合、時間がかかることもありますが、ちゃんと返してもらっています。あくまでも「今のところ」です。しかも、比較的大手の業者の場合です。中小の業者の場合、既に倒産していたり、業績悪化のために勝訴判決をもってしても回収できないことはよくあります。
なお、過払金返還請求で貸金業者と和解をする場合の、和解基準は事務所によって違いがあると思います。その点は、依頼をするときによく確認しておいたほうがよいでしょう。
返還交渉は140万円以内であれば、司法書士が代理して行います。
(140万円を超える場合は、本人による請求のサポートを致します。)
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
☆業務エリア☆
【大阪府】
大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域
※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)
司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)
営業時間:9:30~19:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)
司法書士いまよし事務所の業種別に特化した専門サイトです。
より詳しい情報を掲載しています。