遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・商業登記
司法書士いまよし事務所
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すでに判断能力に衰えのある方のために、後見人(保佐人、補助人)が、預貯金の管理や、生活費の支払、不動産の売買契約、遺産分割協議などの財産上の行為を支援したり、医療契約や施設入所契約、介護契約など生活上の行為を支援します。
法定後見を利用するには、まず後見人等を就けるために、家庭裁判所への申立が必要になります。
申立ができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。身寄りのない方の場合は市町村長が申立てることができます。
後見人等の報酬は、後見人等の申立により、家庭裁判所が決定します。
本人は、しっかりしていることがほとんどない
後見人は、日常生活に関する行為を除き、すべての法律行為を代わりにおこなったり、必要に応じて取り消します。
本人は、しっかりしているときもあるが・・・
保佐人は、重要な法律行為に同意したり、取り消したりします。また申立時に選んだ特定の法律行為を代わりに行ったり同意したり、取り消したりします。
最近、ちょっと物忘れがでてきたかな
補助人は、申立時に選んだ特定の法律行為を代わりに行ったり、申立時に選んだ重要な法律行為に同意したり、取り消したりします。
後見等の申立の管轄は、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立は遠隔地であっても可能です。ご相談者が関西にお住まいであれば、対応可能です。
申立に際し、申立人、候補者の方には面談させていただきますので、関西以外にお住まいの申立人の方で面談が出来ない場合はお断りさせていただきます。
こういった場合でも、当事務所でご相談いただけます。
申立人を候補者として、あるいは候補者が別にいる場合、あるいは当職を候補者とする場合でも可能です。申立人、候補者は申立日に家庭裁判所に出頭する必要があります。
今まで何度か、こういうパターンの申立を行いましたが、ご本人の住所に近くの専門職が後見人に選任されるケースや、希望どおり関西在住の申立人が関東にお住まいのご本人の後見人に選任されたケースがあります。
選任は裁判所の判断になります。
もっとも多いケースです。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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