遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!

06-6195-3470
営業時間
9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

お気軽にお問合せください

誰が相続人になるのか

相続人の範囲

相続人は、民法という法律で画一的に定められています。意図的に相続人そのものを決めることはできません(遺言で遺産を分けたい人を選ぶのとは異なります)。

相続人となる人の範囲は、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者です。そして、子と兄弟姉妹については代襲相続があります。

配偶者以外の相続人には、順番が決められており、相続が始まったときに存在するもっとも先順位の人が相続人となります。

同順位の相続人が数名ある場合は、その全員が相続人となります。

配偶者は、常に相続人になり、子どもや直系尊属、兄弟姉妹がいなければ、配偶者が1人で相続します。

もっとも、相続欠格事由があったり、被相続人から廃除された場合には相続人となれません。

相続人が相続放棄をした場合にも相続人とならなかったことになります。

配偶者は常に相続人

被相続人の配偶者は常に相続人になります。

この配偶者よいうのは、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方のことですから、内縁の配偶者は含まれません。

内縁の配偶者に遺産を取得させてい場合は、遺言を書くなどの対応が必要です。

第1順位の相続人 「子」

第一順位の相続人は被相続人の子です。

子が数人いる場合は、同順位で相続します。

実子・養子、嫡出子・非嫡出子の別は関係ありません。戸籍や国籍が変わろうと親子関係があれば相続人です。

  • 養子は、実の親と、養親両方の相続人になります。養子が養親と離縁したときは、相続関係はなくなります。
  • 特別養子は、実の両親との親子関係は特別養子縁組によって終了するので実の両親を相続することはできません。
  • 非嫡出子の母親の方は、分娩の事実によって親子関係が生じます。しかし、父親については、認知がなければ法律上の親子関係は生じませんので相続することができません。
  • 子の子(孫)は、孫から見て、親を代襲してのみ、祖父母を相続することができます。つまり、祖父母より先に親が亡くなった場合に直接祖父母を相続することができます。これを代襲相続といいます。

第2順位の相続人 「直系尊属」

第1順位の相続人がない場合、第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。

子、その代襲相続人がいない場合や、あったとしても相続欠格や廃除によって相続権がない場合、子や代襲相続人全員が相続放棄した場合が該当します。

直系尊属の中で、被相続人に親等が近い人が優先します。親等の同じ人が数人いる場合は同順位で相続します。

  • 父母、祖父母が生存していれば、父母が相続します。
  • 父が死亡し、母が生存している場合は、祖父母が生存していたとしても母だけが相続します。
  • 実親、養親の別はないので、被相続人が養子の場合、実の両親、養父母ともに生存している場合は、その4人が相続します。
  • 特別養子の場合は、養方の直系尊属のみが相続します。
直系尊属とは・・

自分から見て目上の世代の直接血のつながった人(自分より上に、タテにつながっている人)をいいます。たとえば、実の親、養親、おじいちゃん・おばあちゃん、ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃん、などです。

叔父や叔母など血のつながりが直接的でない人は直系とはいわず、含みません。

第3順位の相続人 「兄弟姉妹」

第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が数人ある場合は同順位で相続します。

  • 兄弟姉妹については、その子、つまり甥姪だけが代襲相続が可能です。何回も代襲相続を認めると、棚ぼた的な相続が発生するという批判があったため、法改正により甥姪に限られました。

相続人調査

相続人が誰であるかを調査するためには、戸籍を収集する必要があります。

不動産の相続や、その他の遺産の相続手続きにはあらかじめ戸籍を調査して、相続人が誰であるかを確定させたうえで、相続手続きを申請します。

必要となる戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の戸籍です。その他、被相続人の住民票の除票や、相続人の印鑑証明書なども必要です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な理由は、まず第一順位の子、配偶者がどうなっているのかを確認するためです。

被相続人の出生から死亡までの戸籍、といっても、1つの本籍地で、たった1通だけで揃うことはありません。

出生から死亡までの長い人生の間に、

  1. 戸籍そのものが、改製されて様式が変わったり、
  2. 転籍したり、
  3. 結婚して新しい戸籍ができたり
  4. 離婚して元の戸籍に戻ったり

といった事情があって、何通にもわたって揃えなければならないことが通常です。

ところで、

第一順位の子がなかった場合、次の順位の相続人は直系尊属ですから、今度は、両親、祖父母などの戸籍を調査する必要があります。

直系尊属が全員亡くなっていた場合は、兄弟姉妹が相続人ですから、

今度は兄弟姉妹の戸籍を調査する必要が出てきます。

兄弟姉妹が相続人になる場合の戸籍調査は、膨大になります。

 

これらの戸籍をそろえて調査するにあたって、戸籍の読み方がわからなかったり、日本中の本籍地から戸籍を取り寄せたりする作業は、普段戸籍を見慣れない方にとっては非常に面倒な作業です。相続手続きも含めて、専門家に依頼したほうが賢明でしょう。

 

相続欠格とは

本来なら相続人となれるはずの人に、相続させることが一般人の法感情に反するような事情があるとき、相続人の地位を失わせる制度を相続欠格といいます。相続欠格事由には以下のようなものがあります。

  • 故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続人関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

欠格事由に該当した場合は、法律上当然に相続権を失います。

推定相続人の廃除とは

廃除とは、被相続人が推定相続人に相続させることを欲しないとき、家庭裁判所に請求して相続権を奪う制度です。

「遺留分を有する推定相続人」が対象となるので、遺留分のない兄弟姉妹は排除できません。廃除をするためには、以下の事由が必要です。

  • 推定相続人が被相続人に対して虐待した
  • 推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えた
  • 推定相続人にその他の著しい非行があった

被相続人が、生前に廃除をする場合は、家庭裁判所が廃除の審判をします。遺言で廃除の意思表示をしたときは、遺言執行者が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所の審判によって効果が生じます。

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6195-3470

受付時間:9:30~19:00

(予約により時間外、土日祝も相談可能)

☆業務エリア☆ 

【大阪府】

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

電話・メール相談無料

 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

06-6195-3470

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)

営業時間:9:30~19:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。