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司法書士いまよし事務所
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相続人は、民法という法律で画一的に定められています。意図的に相続人そのものを決めることはできません(遺言で遺産を分けたい人を選ぶのとは異なります)。
相続人となる人の範囲は、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者です。そして、子と兄弟姉妹については代襲相続があります。
配偶者以外の相続人には、順番が決められており、相続が始まったときに存在するもっとも先順位の人が相続人となります。
同順位の相続人が数名ある場合は、その全員が相続人となります。
配偶者は、常に相続人になり、子どもや直系尊属、兄弟姉妹がいなければ、配偶者が1人で相続します。
もっとも、相続欠格事由があったり、被相続人から廃除された場合には相続人となれません。
相続人が相続放棄をした場合にも相続人とならなかったことになります。
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
この配偶者よいうのは、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方のことですから、内縁の配偶者は含まれません。
内縁の配偶者に遺産を取得させてい場合は、遺言を書くなどの対応が必要です。
第一順位の相続人は被相続人の子です。
子が数人いる場合は、同順位で相続します。
実子・養子、嫡出子・非嫡出子の別は関係ありません。戸籍や国籍が変わろうと親子関係があれば相続人です。
第1順位の相続人がない場合、第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。
子、その代襲相続人がいない場合や、あったとしても相続欠格や廃除によって相続権がない場合、子や代襲相続人全員が相続放棄した場合が該当します。
直系尊属の中で、被相続人に親等が近い人が優先します。親等の同じ人が数人いる場合は同順位で相続します。
自分から見て目上の世代の直接血のつながった人(自分より上に、タテにつながっている人)をいいます。たとえば、実の親、養親、おじいちゃん・おばあちゃん、ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃん、などです。
叔父や叔母など血のつながりが直接的でない人は直系とはいわず、含みません。
第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が数人ある場合は同順位で相続します。
相続人が誰であるかを調査するためには、戸籍を収集する必要があります。
不動産の相続や、その他の遺産の相続手続きにはあらかじめ戸籍を調査して、相続人が誰であるかを確定させたうえで、相続手続きを申請します。
必要となる戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の戸籍です。その他、被相続人の住民票の除票や、相続人の印鑑証明書なども必要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な理由は、まず第一順位の子、配偶者がどうなっているのかを確認するためです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍、といっても、1つの本籍地で、たった1通だけで揃うことはありません。
出生から死亡までの長い人生の間に、
といった事情があって、何通にもわたって揃えなければならないことが通常です。
ところで、
第一順位の子がなかった場合、次の順位の相続人は直系尊属ですから、今度は、両親、祖父母などの戸籍を調査する必要があります。
直系尊属が全員亡くなっていた場合は、兄弟姉妹が相続人ですから、
今度は兄弟姉妹の戸籍を調査する必要が出てきます。
兄弟姉妹が相続人になる場合の戸籍調査は、膨大になります。
これらの戸籍をそろえて調査するにあたって、戸籍の読み方がわからなかったり、日本中の本籍地から戸籍を取り寄せたりする作業は、普段戸籍を見慣れない方にとっては非常に面倒な作業です。相続手続きも含めて、専門家に依頼したほうが賢明でしょう。
本来なら相続人となれるはずの人に、相続させることが一般人の法感情に反するような事情があるとき、相続人の地位を失わせる制度を相続欠格といいます。相続欠格事由には以下のようなものがあります。
欠格事由に該当した場合は、法律上当然に相続権を失います。
廃除とは、被相続人が推定相続人に相続させることを欲しないとき、家庭裁判所に請求して相続権を奪う制度です。
「遺留分を有する推定相続人」が対象となるので、遺留分のない兄弟姉妹は排除できません。廃除をするためには、以下の事由が必要です。
被相続人が、生前に廃除をする場合は、家庭裁判所が廃除の審判をします。遺言で廃除の意思表示をしたときは、遺言執行者が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所の審判によって効果が生じます。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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