遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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抵当権抹消登記手続き

住宅ローンを払い終わったら

住宅ローン等の支払が終わった方、長い間お疲れ様でした。
近年では住宅ローンの支払いを断念せざるを得ないような社会環境にある中で、完済できたということは本当にすばらしいことだと思います。
でも、最後にしておかなければならないことが残っています。
抵当権を抹消することを忘れないで下さい!! 

抵当権を抹消しましょう

抵当権は金融機関が融資を行ったときに、不動産を担保に取るために設定されます。
債務者が支払を停止してしまうと金融機関は返済を迫ります。それでも支払をしないでいると、金融機関は抵当権を行使して不動産を売却し、債権の回収を行います。
裁判をしなくても不動産を競売にかけることができる権利、それが抵当権です。

ローンをすべて支払終われば、金融機関が担保している債権は消滅します。

当然、不動産についている抵当権は消す必要があります。
ローンが終わっているのに、不動産に担保権が残っていてはおかしいからです。

金融機関は、ローンの支払が終わると抵当権抹消書類を一式送付してきます。
その中には、抵当権の設定契約書(登記済証もしくは登記識別情報)、委任状、資格証明書などが入っています。 
抵当権の設定のときは、事細かく手続きの説明をしてくれたのに、抵当権抹消のときはあっさりしたものです。ローンが終わったら、あとは自分で勝手に抵当権抹消しておいてください、と言わんばかりです。 
とにかくその書類を使って抵当権を抹消しましょう。
そして晴れて不動産は完全に所有者のものになるのです。

抵当権抹消のご相談について 

まずはお気軽にご相談下さい。御見積は登記簿謄本があればすぐに算出できます。 

依頼の流れ

(ご依頼の流れ) 

  1. ご相談・御見積 
  2. ご依頼・必要書類作成・ご依頼に応じて当事務所で住民票等を取得 
  3. 必要書類への押印・ご本人様確認・抹消書類等のお預かり・登記費用お支払い 
  4. 登記申請 
  5. 登記完了後、登記簿謄本、登記完了証のお渡し、お預かり書類のご返却 
抵当権抹消登記に必要な書類

 

金融機関から受け取った書類 ご依頼者様
 登記済契約証書・登記識別情報  お認め印
 資格証明書  身分証明書
 金融機関の委任状  

 

金融機関の書類には有効期限のあるものがあるので、できるだけお早めにお越しいただいたほうがよいでしょう。放置しておいて、金融機関が倒産してしまうようなことがあったら抹消手続きは難航します。

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
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戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。