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司法書士いまよし事務所
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株式会社に関する登記の中で、もっとも頻繁に行われる登記がこの役員変更登記です。取締役の就任退任、監査役の就任退任、代表取締役の就任退任等の登記すべてをまとめて役員変更登記といいます。役員の任期を伸長することができるようになったとはいえ、他の登記申請が、おおむね会社の意思決定により発生した事実を登記するのに対し、役員変更の場合、たとえば任期が満了すれば自動的に登記事由が発生するためです。
役員が新しく就任したとき、再任したとき、役員が辞任したとき、任期が満了した時、解任されたとき、死亡したとき、それぞれに役員変更登記が必要になります。そして、ついつい忘れたり、放置してしまいがちな登記でもあり、注意しないと登記の懈怠や選任懈怠の処分も、この役員変更登記に関するものがほとんどで、高額な過料決定がなされることもあるのです。知らなかったでは済まされません。
そして役員変更登記は、定型的で簡単なものから、場合によっては役員の実印や印鑑証明書、会社代表印の再登録などが必要なものまで様々なバリエーションがあるのです。
取締役は株主総会で選任します。取締役の員数は定款で定められています。
選任決議の方法も定款で定められていることが多いので確認が必要です。
株主総会で選任決議を行い、選任された取締役の就任承諾によって取締役になります。任期の起算日は選任の時です。
取締役は任期の満了、あるいはいつでも辞任の意思表示によって退任することになります。また、株主総会の決議によって取締役を解任することもできます。
取締役が死亡したとき、あるいは破産手続開始決定を受けたとき、その他会社法上の取締役の欠格事由による資格喪失や、会社が解散した時にも退任します。
取締役会設置会社以外の会社については、取締役が各自代表するのが原則ですが、
によって取締役のなかから代表取締役を選任できるとされています。
取締役会設置会社では、必ず取締役会決議によって取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。
代表取締役は取締役であることが前提なので、取締役の地位を失えば自動的に退任となります。代表取締役の地位も辞任することができますが、定款または株主総会で定められた場合、あるいは各自代表の代表取締役の場合は株主総会における承認がなければ代表取締役だけの辞任は出来ないので注意が必要です。その他解任による場合などがあります。
監査役は株主総会で選任します。監査役の員数は取締役会設置会社においては必ず1人以上置く必要があります。株主総会で選任決議を行い、選任された監査役の就任承諾によって監査役になります。非公開会社においいて監査役の任期を伸長することができますが、短縮することはできず、最低でも4年です。
監査役は取締役の退任と同じ事由で退任しますが、会社が解散した場合でも退任しません。その他、監査役を置く旨の定めを廃止する定款変更をしたとき、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する定めを廃止した場合にも退任します。さらに、会計監査に限定していた会社が大会社や公開会社になった場合にも退任することになります。
株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録、取締役会議事録、決議書等の作成、就任承諾書作成、登記申請まで事案に応じて対応致します。
司法書士報酬 | 2万円~ |
登録免許税(印紙代) | 資本金が1億円以下→1万円 |
登記事項証明書 | 1,600円/1通 |
印鑑証明書 | 1,500円/1通 |
※役員の人数や、役員変更の原因等によって手数料が異なる場合があります。
※他の登記も一緒に申請する必要や任期等定款変更がある場合は、追加費用がかかります。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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