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司法書士いまよし事務所
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ここ最近、役員変更の登記をしていなくて、裁判所から罰金が来た・・・という相談が多いです。
正確には罰金ではなく、過料ですね。役員の変更は、基本的には取締役2年、監査役4年です。
会社法になってからは、定款で変更すれば、任期を10年まで伸ばせるのですが、全部の会社ができるわけではありません。
税理士さんが関与していれば、役員の任期についてチェックしてくれるかもしれませんが、税理士さんがついていても、任期が切れていることもあります。
司法書士は、会社の登記依頼を受ける場合、単発的なご依頼がほとんどです。
顧問契約でもしていれば、任期のチェックもするのでしょうが、単発でご依頼いただいた会社の役員の任期まではさすがに管理できません。
法務局はいちいち教えてくれるわけではありません、会社経営者であれば、役員の任期は知っていて当然、役員変更登記義務があるのを知っていて当然、という感覚ですから・・。。
で、過料が突然やってきてびっくり、みなし解散の通知が突然やってきてびっくり、となるわけです。
そして、ご相談を受けると、総会??やってません。議事録もあるわけありません。定款??どっかいきました。株主?だれやったかいな・・、一人死んでるわ・・・。という場合も結構あります・・。
役員変更登記の放置は十分気を付けましょう、同じ役員が再任する場合でも、登記は必要ですから!
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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