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司法書士いまよし事務所
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1人会社とは、取締役が1人の会社のことをいうのですが、その場合は当然にその取締役は代表取締役になります。
通常は定款に、取締役が1名の場合はその取締役を代表取締役とし、取締役が2名以上あるときは取締役の互選によって代表取締役を1名置く、というような文言になっていると思います。
今回は、この株式会社に取締役を1名追加し、さらに追加した取締役も代表取締役にしたい、というものでした。
この場合、まずは株主総会で新取締役を選任し、さらに定款を変更し、さきほどの文言を、取締役の互選によって代表取締役を1名以上おく、と変更します。
その後、取締役の互選によって、改めて2名の代表取締役を選任しました。
就任承諾書も2名分用意しました。
登記簿にはもともとの取締役と代表取締役が登記されています。
申請書では、もともとの取締役と代表取締役はそのままの状態で、新取締役と新代表取締役の就任だけ登記しました。
会社実印の登録については、もともとの代表取締役の分だけで構わないとのことでしたので、新代表取締役の分は登録しませんでした。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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