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司法書士いまよし事務所
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相続財産管理人の選任申立を行いました。
私が成年後見人をしていたご本人が亡くなり、その相続人に財産の引継ぎを行うために連絡を取ったのですが、その相続人は亡くなった被後見人の方とは疎遠で、遺産を相続する気はないとのことでした。
結局、相続人の方は相続放棄をしてしまったため、相続人が不存在になったのです。
それはそれで仕方のないことですが、元後見人としては本人の遺産の預かったままどうにもならないのは困ります。
遺産の中には不動産もあり、不動産には残置物も残ったままです。
そこで、元成年後見人として、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立を行いました。
気になる予納金ですが、相続財産管理人の選任申立の予納金は高額になるところ、今回は、相続財産の中からの支弁を希望すると上申し、予納金の負担はありませんでした(公告費用は負担)。
その後、相続財産管理人として弁護士さんが選任され、引継ぎを行いました。
最終的には不動産も処分され、お金は国庫に帰属する見込みです。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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