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司法書士いまよし事務所
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被後見人が一人暮らしの場合、訪問介護サービスなどを受けながら生活するのですが、一人で生活することが難しくなり、施設に入所することはとても多いです。
我々司法書士は、福祉の専門家ではありませんから、後見人として施設入所の可否の判断は担当の介護士さん、ケアマネージャーさん、看護士さんなど介護の専門家の意見を聞き、もちろん、本人の意見も聞き、本人にとって最良と思われるよう、判断をします。
施設入所が決まると、契約をしなければなりませんが、それは後見人が行います。
契約書にサインをするわけですが、施設の種類によって1通の契約書で済む場合と、複数の契約書にサインしなければならない場合とありますね。
施設に入所した場合、それまで住んでいた自宅をどうするかが問題です。
被後見人所有の自宅であれば、当面はそのまま、本人の家財道具なども置いておけますので、水光熱や電話を停止するぐらいで大丈夫です。
賃貸物件の場合は、そのままにしておくと二重家賃になってしましますので、解約明け渡しの検討が必要です。
解約の場合は、家庭裁判所の許可をもらう必要がります。残置物の撤去は、複数の業者に見積もりをもらい、裁判所の確認をとってから撤去作業に入ります(裁判所の許可までは不要ですが、大きな支出になるので事前に確認を取るようにしています)。
残置物の撤去の際は、連絡の取れる推定相続人がある場合は、一応その方にも確認するようにはしています。
残置物撤去が終わり、裁判所の許可も出たら、賃貸物件を解約します。
水光熱、電話などを停止し、住民票の移転を行います、これも後見人が行います。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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