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司法書士いまよし事務所
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自筆証書遺言による相続登記のご依頼がありました。
公正証書遺言ではありませんので、内容と方式を満たしているか、よく確認しないといけません。
確認したところ、自筆で日付や押印もなされていましたが、文言について疑義がありました。
配偶者に不動産を相続させたかったものと思われますが、
その書き方が、通常であれば
「夫(妻)〇〇に相続させる」とすべきところ、「夫(妻)に相続します」と書かれていたのです。
おそらくは専門家に相談せずに書かれたのでしょう。
不動産の記載も完全でありませんが、まあ特定はできます。
全体としては遺言の主旨は理解できますし、配偶者に相続させるものと解釈できるとい思いますが、登記の依頼を受ける側としては微妙な気持ちです。
家庭裁判所での検認は済んでいますが、一般の方は検認が終われば、裁判所が遺言の内容を認めてくれたものと考えがちです。
検認は遺言の内容を有効と認める手続きではありませんので、そこはしっかり説明しておかないといけません。
この遺言の文言で登記できないとなると、遺産分割協議が必要になることを説明したうえでご依頼を受け、事前に法務局に相談したところ、この文言でも登記可能との回答があり、無事相続登記できました。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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