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司法書士いまよし事務所
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成年後見も、保佐も本人が申立できることになっています。
今回は本人による申立を行いました。後見の本人による申立というのは、なんだか矛盾しているような気がしますね。
後見申立が必要なほど本人の判断能力が衰えている場合に、本人の申立の意思を確認できるのだろうか?と。ケースバイケースなのだと思いますが、私は本人と面談して、その意思が確認できないのなら、親族による申立を勧めますし、申立ができる親族等がいない場合は、時間はかかるでしょうが市長申立をおすすめしています。
今回は、医師の診断書では保佐相当、認知症ではあります。
でも、何度もお会いしましたが、まったくしっかりされています。記憶力も実に正確です。
保佐相当、とは、法律的には、判断能力が著しく不十分な人を対象、としていますが、なかなかわかりにくい表現です。
100%ではないけど、ある程度自分で判断できる力があるので、後見のように、後見人がすべて代理できるわけではなく、保佐人の代理権限は認められたものだけに限り、限定的です。
さて、申立のときには家庭裁判所で面談があります。
面談は参与員のほか、書記官とも行われ、保佐人が代理できる内容も本人に確認がありました。
ここでも本人は非常にしっかりしていて、
書記官「なんでこの申立をしようと思ったの?」
本人「前にテレビでこういうのがあるの見たことがあったし、ヘルパーさんにも勧められてて、やってもらおうと思っててん」
書記官「御主人はもう亡くなったんやね。ご兄弟姉妹は?」
本人「みんな死んでしもた」
書記官「他に親族の方はいるんでしょ?」
本人「いるけど、全然連絡とってない」
書記官「候補者としてこちらの先生(私)が書かれていますけど、名前知ってる?」
本人「今なんとかさん」
書記官「はは、惜しいなあ~~、今吉さんやね。何してはる人か知ってる?」
本人「司法書士~」
こんな調子で面談は進みました。
代理権目録の内容を一つ一つ本人と確認し、終了しました。
面談終了時に書記官の方が、本人がしっかりされていて、本人が保佐開始を希望されているので、親族申立よりも逆に開始決定が早いかもです、とおっしゃっていました。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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