遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!

06-6195-3470
営業時間
9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

お気軽にお問合せください

成年後見も、保佐も本人が申立できることになっています。

今回は本人による申立を行いました。後見の本人による申立というのは、なんだか矛盾しているような気がしますね。

後見申立が必要なほど本人の判断能力が衰えている場合に、本人の申立の意思を確認できるのだろうか?と。ケースバイケースなのだと思いますが、私は本人と面談して、その意思が確認できないのなら、親族による申立を勧めますし、申立ができる親族等がいない場合は、時間はかかるでしょうが市長申立をおすすめしています。

今回は、医師の診断書では保佐相当、認知症ではあります。

でも、何度もお会いしましたが、まったくしっかりされています。記憶力も実に正確です。

保佐相当、とは、法律的には、判断能力が著しく不十分な人を対象、としていますが、なかなかわかりにくい表現です。

100%ではないけど、ある程度自分で判断できる力があるので、後見のように、後見人がすべて代理できるわけではなく、保佐人の代理権限は認められたものだけに限り、限定的です。

さて、申立のときには家庭裁判所で面談があります。

面談は参与員のほか、書記官とも行われ、保佐人が代理できる内容も本人に確認がありました。

ここでも本人は非常にしっかりしていて、

書記官「なんでこの申立をしようと思ったの?」

本人「前にテレビでこういうのがあるの見たことがあったし、ヘルパーさんにも勧められてて、やってもらおうと思っててん」

書記官「御主人はもう亡くなったんやね。ご兄弟姉妹は?」

本人「みんな死んでしもた」

書記官「他に親族の方はいるんでしょ?」

本人「いるけど、全然連絡とってない」

書記官「候補者としてこちらの先生(私)が書かれていますけど、名前知ってる?」

本人「今なんとかさん」

書記官「はは、惜しいなあ~~、今吉さんやね。何してはる人か知ってる?」

本人「司法書士~」

こんな調子で面談は進みました。

代理権目録の内容を一つ一つ本人と確認し、終了しました。

面談終了時に書記官の方が、本人がしっかりされていて、本人が保佐開始を希望されているので、親族申立よりも逆に開始決定が早いかもです、とおっしゃっていました。

 

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6195-3470

受付時間:9:30~19:00

(予約により時間外、土日祝も相談可能)

☆業務エリア☆ 

【大阪府】

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

電話・メール相談無料

 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

06-6195-3470

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)

営業時間:9:30~19:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。